西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) まず、補償についての考え方は今回私ども取らないということで整理をさせていただいております。ここはいろいろ議論はあるかと思いますけれども、法制定時の議論も含めまして、いわゆる財産権が、内在する制約であるという考え方を取らせていただいております。ここも慎重に法制局とも憲法との関係も含めて議論を重ねて、検討を重ねてきたものでありますけれども、そういう整理をさせていただいております。
ただ、他方で、要請に応じていただくために支援を行っていくということの義務付けも明記を、必要な支援、措置を講じるということも義務として書かせていただいております。要請に応じていただける、協力していただけるようにそこは支援を行っていくということでありまして、もう詳しく申し上げませんが、店舗数にも応じて、あるいは従業員の数に応じた、そうした規模に応じた、配慮した、そうした支援策も講じております。
大きなお店まで、体力のあるところまで、どこまで国民の皆様の税金を使って支援をしていくのかというところも含めて、様々な議論はあると思いますけれども、私ども一定の整理はさせていただいているところであります。したがって、そうした支援策も行うということでありますし、正当な事由、正当な理由については限定的に解釈されるべきものというふうに考えているところであります。
例示として私が挙げましたのが、地域の飲食店、近隣に食料品店とか飲食店がなくて、そこが閉まってしまうと地域住民の生活を維持していくことが困難となるような場合。それから、ちょっと幾つか今整理をして、法施行までにできるだけ早くお示しをしたいと思っておりますけれども、例えば、地域でいわゆるエッセンシャルワーカーの方。病院がもう夜中も含めて今コロナ対応で頑張っておられる、しかし、周辺が食事できる場所がもう全くない、あるいはコンビニもない。そういったケースであれば、やはり一般的に開けて、どうぞどなたでも来てくださいということではなく、その病院の働いておられる医療従事者のために食事を取る場所をやっぱり開けなきゃいけないというようなケースもあるかと思います。ですので、そういったケースを整理をしてお示しをしたいというふうに考えているところであります。
したがって、先ほど、もし必要があれば審議官からも答弁させますけれども、客が居座って長くいたような、いるというようなケースは、個別の事情がありますので具体的なケースに応じて判断をしていかなきゃいけませんけれども、基本的にはもう限定的に解釈すべきものというふうに考えております。