村手聡の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。
災害情報の収集や伝達に関する規定については、例えば災害対策基本法におきまして、災害応急対策責任者が災害に関する情報について収集や伝達に努めなければならないこと、その際、地理空間情報の活用に努めなければならないこと、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない旨定めているところでございます。また、市町村が整備する避難行動要支援者名簿や被災者台帳について、定めるべき情報の内容や情報の収集等、整備のための規定が個別に措置されているところでございます。
しかしながら、委員御指摘のような、一般的な防災情報とか、また、災害情報の具体的な定義やそうした情報全般についての整備に関する事項を定めた法令はないと認識してございます。