一宮なほみの発言 (内閣委員会)
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○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。
国家公務員については、長時間労働を是正するため、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則月四十五時間以下、一年について三百六十時間以下、他律的業務の比重が高い部署においても月百時間未満、一年について七百二十時間以下などと設定しており、各府省においてこの人事院規則等の規定に従って超過勤務の縮減に取り組んでいるところです。
大規模災害への対処等の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要する場合には、この上限を超えて超過勤務を命ずることができることとしておりますが、その場合には、各省各庁の長は、要因の整理、分析及び検証を行わなければならないこととしております。
人事院としても、各府省から提出された令和元年度における整理、分析及び検証の状況に関する報告を分析するとともに、その報告に基づいて、各府省の人事担当課長等から、上限を超えるに至った業務の内容や上限超えを回避するための取組等を聴取し、必要な指導等を行ったところです。
また、今後、その結果を取りまとめて各府省にフィードバックすることにより超過勤務の縮減に向けた更なる取組を促すこととしており、引き続き人事院としても適切に役割を果たしてまいりたいと考えております。