津垣修一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。
新たな加工食品の原料原産地表示制度につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十九年九月に施行されまして、令和四年三月三十一日までを経過期間、経過措置期間としております。
消費者庁では、事業者の対応状況を把握するため、平成三十年度から毎年七月頃に実際の店舗で販売されている加工食品の原料原産地表示への対応状況を調査しているところでございます。当該調査の結果、原料原産地が表示されて販売されている加工食品は、平成三十年度で一七%、令和元年度で三六%でございました。経過期間、経過措置期間の中間地点となる本年度の調査結果は現在集計中でございますが、表示されている加工食品の割合は年々増加しているものと承知しております。
また、最近は、令和四年三月三十一日の経過措置期間終了まで一年、約一年となっておりますことから、具体的な原材料の調達状況を踏まえた原料原産地表示の記載ぶり等に関する問合せも増加しております。
このようなことから、消費者庁としては、各事業者において原料原産地表示への対応が順調に進められていると考えておりますが、今後、経過措置期間終了までに全ての事業者が原料原産地表示制度に対応できるよう、引き続き、事業者向けのチラシの作成、配布、ウエブ説明会の開催など、事業者に対するより一層の周知及び普及啓発を図ってまいりたいと考えております。