合田秀樹の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
 先ほど総裁から答弁いたしましたように、超過勤務の命令を行っているその勤務に対しては一般職給与法上超過勤務手当を支給しなければいけないということになっておりまして、これは法律上の義務でございますので、法律上の義務でございます。
 先ほど総裁申しましたように、平成三十一年度から超勤の上限を設定したことに併せまして、その旨を改め、徹底しておるとともに、その実施状況について、昨年秋から担当課長が各府省の人事課長、秘書課長を回らせまして、超過勤務命令をきちんと明らかにするように、で、その命令をした者に対しては払わなきゃいけないというのは法律上の義務であるということを改めて指導したというところでございます。

発言情報

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発言者: 合田秀樹

speaker_id: 21465

日付: 2021-03-22

院: 参議院

会議名: 内閣委員会