合田秀樹の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、現行の超過勤務というのは、勤務時間法において、正規の勤務時間、一週間当たり三十八時間四十五分と定めていますけれども、これの例外として、これを超えて仕事をさせるということについて、公務のための臨時、緊急の必要があるという要件を掛けて、その場合に、各省各庁の管理者において必要性をしっかり認識した上で例外として命じるという立て付けになっているところでございます。
これまでのところ、実際仕事をさせているときにそれを超過勤務命令を出しているのかどうかということに対して、必ずしもはっきりしていないというようなことがあって今問題になっているというところはあるかと思いますけれども、この点については、先ほども総裁申しましたけれども、これまでも、事前にはっきりと、超過勤務命令というのをはっきりさせるとか、それが見込みを超えた場合には事後に確認をするとかいうことを累次私どもも求めてきているところでありまして、要は、超過勤務命令を出しているということをはっきりさせるということについて私どももこれまで累次指導はしてきたところでございますけれども、この点について改めて必要な指導等を行ってまいりたいというふうに思います。