平川薫の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(平川薫君) お答えいたします。
 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、議員立法として提案され成立し、改正が行われた法律でありますので、今回の内閣提出法律案による改正も、その経緯を踏まえ、従来の規定ぶりを踏襲することとしております。
 その上で、内閣府設置法附則第二条第二項の表の「原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画の作成に関すること。」という規定は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第六条において、「振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。」と規定されていることから、内閣府が振興計画に関して所掌する事務を他府省、地方公共団体等との関係において限定する必要があったために、作成に関することという表現が用いられたものと考えております。

発言情報

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発言者: 平川薫

speaker_id: 34652

日付: 2021-04-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会