小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
これまでGPS機器等を用いて位置情報を取得する行為につきましては住居等の付近における見張りに該当するものと捉えて対処してきたところでありますが、令和二年七月の最高裁判決におきまして、相手方の自動車にGPS機器をひそかに取り付け、同車の位置情報を探索、取得した事案につきまして、ストーカー規制法が規制する住居等の付近において見張りをしたことには該当しない旨判示されたことから、GPS機器等をひそかに取り付け、位置情報を取得する行為を住居等の付近において見張りをするものとして取り締まることが困難となったところでございます。
しかしながら、GPS機器等を用いてその位置情報を相手方の承諾を得ないで取得する行為につきましては、相手方の所在に関する情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することが可能となるため、自らの位置情報が詳細に把握されることによる不安を相手方に覚えさせるおそれがある行為であり、把握した位置情報を基に押しかけ等の更なる付きまとい等や凶悪犯罪に発展するおそれがあることから、ストーカー行為の被害を防止するために規制が必要と考えられるところでございます。
そこで、ストーカー事案の相談や取締りを通じてこうした事案の実態を把握している警察庁におきまして検討し、早急な対応をするべきであると考えられたことから、閣法による改正の手続を通じて国会におきまして御審議をいただいているところでございます。