小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互い合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては、規制する、規制対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制対象としたものでございます。
 また、位置情報の共有当初は双方の同意があったとしても、その後、双方の関係が悪化するなどして位置情報の共有を望まず、今後は位置情報の共有について承諾できない旨を行為者に伝えた場合には、承諾を得ないでの要件に該当することとなると考えておりますが、いずれにいたしましても、個別具体的な事案に応じてその点については判断されることになると考えております。

発言情報

speech_id: 120414889X01020210408_015

発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会