小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
現行のストーカー規制法は、相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近における見張り等を付きまとい等として規制しているところでございますが、最近におけるストーカー事案の状況について見ると、住居等の通常所在する場所に当たらないが、相手方が現に所在する場所の付近における見張り等や同所への押しかけが行われる事案が見られるところでございます。
こういった相手方が現に所在する場所の付近における見張り等につきましては、実際に行為者が接近してきているという点におきまして、相手方としては、自分の行動が把握されている又は常時監視されているのではないかと不安を覚え、自由に行動することが困難になる不安を覚えるとともに、行為がエスカレートして相手方の身体に対して危害が加えられるおそれがあると考えられることから、今回の改正におきまして新たに規制対象とするものでございます。