小田部耕治の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 お尋ねの点につきましては、手紙に比べて電話やファクスの手段の方が相手方に対して連続して掛ける又は送付することが容易に行い得ると考えられるため、法の制定当初におきましては電話やファクスが規制対象とされたものではなかろうかと考えられるところでございます。また、その後のストーカー事案の実情を踏まえまして、電子メールやSNSメッセージが法改正で規制対象に追加されたものと承知してございます。
 最近におけるストーカー事案の状況について見ると、手紙等の文書を連続して送付する事案が見られ、行為者が相手方と接触を試みる際の典型的な手段となっており、また、相手方からの電話、ファクス、電子メール等による連絡を拒絶されたため、代替手段として文書を送付する事案も認められるところでございます。
 また、文書の送付については、行為者に住居等を知られていることから、住居に押しかけられたり危害を加えられたりする不安を相手方に覚えさせるおそれがあるとともに、当該行為がエスカレートして相手方の身体に対する危害を加えるおそれも考えられるところでございます。そこで、今回の改正におきまして、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を新たにストーカー規制法の規制対象とするものでございます。

発言情報

speech_id: 120414889X01020210408_019

発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会