小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 禁止命令等を行った行為者が所在不明となり、禁止命令等の延長を断念した事案が発生しているところ、行為者が所在不明の場合におきましては禁止等命令書を交付することができず、禁止命令等の効力を発生させることができないこととなります。しかしながら、ストーカー事案におきましては、行為者が相手方のところへ突如現れ、押しかけ等の付きまとい等に及ぼうとすることがしばしば見られるところであり、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあるところでございます。
 そこで、このような場合に、相手方の保護を図るため、禁止命令等を円滑に行い、禁止命令等の効力を発生させることで、ストーカー規制法第三条に違反してストーカー、付きまとい等の行為が更に行われることを防止すべく、禁止等命令書の公示送達について規定するものでございます。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会