小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
改正法におきましては、販売事業者は購入者から所持許可証の提示を受けた後でなければクロスボウを譲り渡してはならないこととされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしております。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。加えて、業としてクロスボウを販売する者につきましては、都道府県公安委員会に届出をしなければ適法にクロスボウを所持できないこととしておりまして、これらの規定を適切に運用して、クロスボウが不法に流出することのないよう努めてまいりたいと考えております。
また、海外の販売事業者から輸入する場合には、海外業者には以上申し上げた規定の適用はございませんが、改正法の施行後クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対し所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
これまでも警察におきましては、既に、銃刀法で規制されている銃砲の輸入について税関等と協力して違法な流通の阻止を図っているところでございますけれども、クロスボウについても税関等の関係機関と緊密に連携をして違法な流通の阻止を図ってまいりたいと考えております。