内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 藤井 基之君
山田 太郎君 宮沢 洋一君
熊谷 裕人君 塩村あやか君
四月十四日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 加田 裕之君
藤井 基之君 古賀友一郎君
宮沢 洋一君 山田 太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森屋 宏君
理 事
酒井 庸行君
徳茂 雅之君
木戸口英司君
平木 大作君
矢田わか子君
委 員
大家 敏志君
加田 裕之君
古賀友一郎君
高野光二郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
和田 政宗君
小沼 巧君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
石川 博崇君
柴田 巧君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 小此木八郎君
副大臣
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 三谷 英弘君
経済産業大臣政
務官 宗清 皇一君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣法制局第二
部長 平川 薫君
警察庁長官官房
総括審議官 櫻澤 健一君
警察庁長官官房
審議官 小柳 誠二君
警察庁生活安全
局長 小田部耕治君
財務省大臣官房
審議官 小宮 義之君
スポーツ庁審議
官 豊岡 宏規君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
経済産業省大臣
官房審議官 福永 哲郎君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 風木 淳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 藤井 基之君
山田 太郎君 宮沢 洋一君
熊谷 裕人君 塩村あやか君
四月十四日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 加田 裕之君
藤井 基之君 古賀友一郎君
宮沢 洋一君 山田 太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森屋 宏君
理 事
酒井 庸行君
徳茂 雅之君
木戸口英司君
平木 大作君
矢田わか子君
委 員
大家 敏志君
加田 裕之君
古賀友一郎君
高野光二郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
和田 政宗君
小沼 巧君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
石川 博崇君
柴田 巧君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 小此木八郎君
副大臣
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 三谷 英弘君
経済産業大臣政
務官 宗清 皇一君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣法制局第二
部長 平川 薫君
警察庁長官官房
総括審議官 櫻澤 健一君
警察庁長官官房
審議官 小柳 誠二君
警察庁生活安全
局長 小田部耕治君
財務省大臣官房
審議官 小宮 義之君
スポーツ庁審議
官 豊岡 宏規君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
経済産業省大臣
官房審議官 福永 哲郎君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 風木 淳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
─────────────
森
森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動につきまして御報告いたします。
昨日までに、熊谷裕人君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として塩村あやかさん及び加田裕之君が選任をされました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動につきまして御報告いたします。
昨日までに、熊谷裕人君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として塩村あやかさん及び加田裕之君が選任をされました。
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森
森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第二部長平川薫君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
徳
徳茂雅之#5
○徳茂雅之君 おはようございます。自由民主党の徳茂雅之でございます。
本日は、銃刀法改正案質疑の機会を頂戴いたしました。森屋委員長を始め、理事、委員の各位の皆様に感謝申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
今回、規制の対象となりますクロスボウ、いわゆるボウガンでありますけれども、必ずしも身近で見るような機会がありませんので、ちょっとインターネットサイトでどういうものか少し調べてみました。
通販サイトで見てみますと、ピストルクロスボウというふうに呼ばれる、ピストルぐらいの大きさで小型で片手で持てるボウガンでありますとか、あるいはコンパウンドクロスボウという、これは大型で、弓に滑車が付いていまして、見た目にも非常に威力がありそうなボウガン、こういったいろんな種類のボウガンが、クロスボウが発売されておりました。
また、国内の専門ショップのサイトも見てみました。そのショップのサイトを見ますと、その冒頭に、今後銃刀法の改正が想定されるというような注意文も書かれておりましたし、また、未成年者に対する販売について確認書を提出求めるような、そういった記述もございましたが、一台数十万円もするようなクロスボウも販売されています。
こういった形で、世の中に一般に現在では自由に流通をして購入することができる状況になっておりますけれども、そもそもクロスボウというものはどういうものなのか、あるいはアーチェリーとかいわゆる和弓、弓道で使う弓とはどう違うのか、ここについて政府の方にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、銃刀法改正案質疑の機会を頂戴いたしました。森屋委員長を始め、理事、委員の各位の皆様に感謝申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
今回、規制の対象となりますクロスボウ、いわゆるボウガンでありますけれども、必ずしも身近で見るような機会がありませんので、ちょっとインターネットサイトでどういうものか少し調べてみました。
通販サイトで見てみますと、ピストルクロスボウというふうに呼ばれる、ピストルぐらいの大きさで小型で片手で持てるボウガンでありますとか、あるいはコンパウンドクロスボウという、これは大型で、弓に滑車が付いていまして、見た目にも非常に威力がありそうなボウガン、こういったいろんな種類のボウガンが、クロスボウが発売されておりました。
また、国内の専門ショップのサイトも見てみました。そのショップのサイトを見ますと、その冒頭に、今後銃刀法の改正が想定されるというような注意文も書かれておりましたし、また、未成年者に対する販売について確認書を提出求めるような、そういった記述もございましたが、一台数十万円もするようなクロスボウも販売されています。
こういった形で、世の中に一般に現在では自由に流通をして購入することができる状況になっておりますけれども、そもそもクロスボウというものはどういうものなのか、あるいはアーチェリーとかいわゆる和弓、弓道で使う弓とはどう違うのか、ここについて政府の方にお尋ねしたいと思います。
小
小田部耕治#6
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
クロスボウは、改正法におきまして、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところであります。
アーチェリーや和弓は人力で弦を引いたままの状態で狙いを定めて射る必要があるのに対しまして、クロスボウは弦を引いた状態で固定し、引き金を引いて矢を発射する機構を有する点で異なるところでございます。このため、アーチェリーや和弓と比べますと、クロスボウにつきまして一般的に操作が容易であり、習得までの期間も短いなどの特徴がございます。
なお、この点、関係団体によりますれば、アーチェリーの場合、競技において初心者の方が三十メートル先の的に矢を当てられるようになるまでには数か月を要するのに対しまして、クロスボウの場合につきましては、競技において初心者の方でも初日に三十メートル先の的に矢を当てることが可能だというところでございます。
この発言だけを見る →クロスボウは、改正法におきまして、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところであります。
アーチェリーや和弓は人力で弦を引いたままの状態で狙いを定めて射る必要があるのに対しまして、クロスボウは弦を引いた状態で固定し、引き金を引いて矢を発射する機構を有する点で異なるところでございます。このため、アーチェリーや和弓と比べますと、クロスボウにつきまして一般的に操作が容易であり、習得までの期間も短いなどの特徴がございます。
なお、この点、関係団体によりますれば、アーチェリーの場合、競技において初心者の方が三十メートル先の的に矢を当てられるようになるまでには数か月を要するのに対しまして、クロスボウの場合につきましては、競技において初心者の方でも初日に三十メートル先の的に矢を当てることが可能だというところでございます。
徳
徳茂雅之#7
○徳茂雅之君 構造面の違い、取扱いの簡便さの違いがあるというお話でございました。
今回の規制は、単に所持について規制掛けるだけではありません。クロスボウの携帯あるいは使用、それから譲渡といった、いろんな側面で幅広い規制を掛けています。
これまで青少年育成条例等、自治体での規制が掛かっている部分がございましたけれども、法律上は、軽犯罪法に触れる場合以外は事実上自由であったというふうに理解しております。
今回、これまで原則自由であったものを、ある意味がちがちの規制を掛けるということにしたわけでありますけれども、こういった幅広い規制を掛ける理由についてお尋ねします。
この発言だけを見る →今回の規制は、単に所持について規制掛けるだけではありません。クロスボウの携帯あるいは使用、それから譲渡といった、いろんな側面で幅広い規制を掛けています。
これまで青少年育成条例等、自治体での規制が掛かっている部分がございましたけれども、法律上は、軽犯罪法に触れる場合以外は事実上自由であったというふうに理解しております。
今回、これまで原則自由であったものを、ある意味がちがちの規制を掛けるということにしたわけでありますけれども、こういった幅広い規制を掛ける理由についてお尋ねします。
小
小田部耕治#8
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
今回の改正は、令和二年六月に兵庫県宝塚市におきましてクロスボウを使用して四人を殺傷する事件が発生し、さらに、同年七月、八月とクロスボウを使用した殺人未遂事件が相次ぎ発生するなど、最近におけるクロスボウを使用した凶悪犯罪の発生状況やクロスボウが銃刀法で規制する空気銃等に匹敵する威力を有していること等に鑑みまして、クロスボウによる危害予防を目的として、そのために必要な諸規定を整備しようとするものでございます。
このため、まず、クロスボウを原則所持禁止とした上で許可制を導入し、標的射撃等の一定の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者については、クロスボウごとにその所持について都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととしております。また、クロスボウの所持許可を受けた者に対しましては、その所持に伴う事件や事故を防ぐため、許可された用途に供する場合を除く発射の禁止や適切な設備及び方法により保管する義務を課すこととしております。さらに、クロスボウの不法所持や不正流出を防ぐため、販売事業者に対する譲渡し時における所持許可証の確認義務等を設けることとしております。
このように、様々な側面から規制を行うことにより、クロスボウによる事件、事故の防止を図ろうとするものでございます。
この発言だけを見る →今回の改正は、令和二年六月に兵庫県宝塚市におきましてクロスボウを使用して四人を殺傷する事件が発生し、さらに、同年七月、八月とクロスボウを使用した殺人未遂事件が相次ぎ発生するなど、最近におけるクロスボウを使用した凶悪犯罪の発生状況やクロスボウが銃刀法で規制する空気銃等に匹敵する威力を有していること等に鑑みまして、クロスボウによる危害予防を目的として、そのために必要な諸規定を整備しようとするものでございます。
このため、まず、クロスボウを原則所持禁止とした上で許可制を導入し、標的射撃等の一定の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者については、クロスボウごとにその所持について都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととしております。また、クロスボウの所持許可を受けた者に対しましては、その所持に伴う事件や事故を防ぐため、許可された用途に供する場合を除く発射の禁止や適切な設備及び方法により保管する義務を課すこととしております。さらに、クロスボウの不法所持や不正流出を防ぐため、販売事業者に対する譲渡し時における所持許可証の確認義務等を設けることとしております。
このように、様々な側面から規制を行うことにより、クロスボウによる事件、事故の防止を図ろうとするものでございます。
徳
徳茂雅之#9
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
クロスボウによる事件、事案について、まだ記憶に残っていますのがいわゆる矢ガモ事件であります。平成五年ということで、随分前の事件であります。
その当時は、恐らくいわゆるネット通販というものが余りなくて、店頭等で購入せざるを得なかったと思いますけれども、その後、インターネットの普及に伴って、ネット通販である意味幅広く自由にクロスボウを購入できる機会も増えてきたんだと思います。恐らくそれに伴いまして、これは警察庁の調べでありますけれども、この十年余りでクロスボウに関する問合せ、相談も増えてきておりますし、いわゆるクロスボウを利用したようないろんな殺傷事案も増えてきたということで、検挙件数も三十件を超えてきているというふうに聞いております。
このように、最近、クロスボウを利用した事案、事件が増えてきたにもかかわらず、先ほど少しありましたけれども、今回、今こういう大きな、大幅な規制を掛ける理由について改めてお尋ねします。
この発言だけを見る →クロスボウによる事件、事案について、まだ記憶に残っていますのがいわゆる矢ガモ事件であります。平成五年ということで、随分前の事件であります。
その当時は、恐らくいわゆるネット通販というものが余りなくて、店頭等で購入せざるを得なかったと思いますけれども、その後、インターネットの普及に伴って、ネット通販である意味幅広く自由にクロスボウを購入できる機会も増えてきたんだと思います。恐らくそれに伴いまして、これは警察庁の調べでありますけれども、この十年余りでクロスボウに関する問合せ、相談も増えてきておりますし、いわゆるクロスボウを利用したようないろんな殺傷事案も増えてきたということで、検挙件数も三十件を超えてきているというふうに聞いております。
このように、最近、クロスボウを利用した事案、事件が増えてきたにもかかわらず、先ほど少しありましたけれども、今回、今こういう大きな、大幅な規制を掛ける理由について改めてお尋ねします。
小
小田部耕治#10
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行っていくこととしていたところでございますけれども、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げますと、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっておりまして、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命、身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
そして、令和二年に入りまして、同年六月に兵庫県宝塚市におきまして、クロスボウを使用して三人を死亡させ、一人に重傷を負わせる大変痛ましい事件が発生し、その後も、同年七月、八月と殺人未遂事件が相次いで発生したところでございます。
また、クロスボウの威力について警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、銃刀法上規制されている空気銃等の威力に匹敵することが確認されたところであります。
このようにクロスボウが使用された凶悪事件が相次いで発生したことを踏まえまして、今回の法案を提出させていただいたところでございます。
この発言だけを見る →警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行っていくこととしていたところでございますけれども、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げますと、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっておりまして、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命、身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
そして、令和二年に入りまして、同年六月に兵庫県宝塚市におきまして、クロスボウを使用して三人を死亡させ、一人に重傷を負わせる大変痛ましい事件が発生し、その後も、同年七月、八月と殺人未遂事件が相次いで発生したところでございます。
また、クロスボウの威力について警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、銃刀法上規制されている空気銃等の威力に匹敵することが確認されたところであります。
このようにクロスボウが使用された凶悪事件が相次いで発生したことを踏まえまして、今回の法案を提出させていただいたところでございます。
徳
徳茂雅之#11
○徳茂雅之君 ありがとうございました。重大な凶悪な犯罪が急増してきたということでありました。
それでは、個々の規制についてお尋ねします。
まず、改めて、今回のクロスボウの所持について、原則禁止で、一定の条件の下に許可制ということにした背景についてお伺いします。
この発言だけを見る →それでは、個々の規制についてお尋ねします。
まず、改めて、今回のクロスボウの所持について、原則禁止で、一定の条件の下に許可制ということにした背景についてお伺いします。
小
小田部耕治#12
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
クロスボウにつきましては、最近におけるクロスボウを使用した凶悪犯罪の発生状況やクロスボウが銃刀法で規制する空気銃等に匹敵する威力を有していること等に鑑みまして、その所持等に係る規制が必要と認められるところであります。他方で、標的射撃等の社会的に有用な用途に用いられている実態が確認されているところであります。
こうした状況を踏まえまして、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウの所持については、これを原則禁止とした上で所持許可制を導入し、所持しようとする者が人的欠格事由に該当しないかなどを事前に審査して、適正な取扱いを期待できない者には所持を認めないこととしつつ、適正な取扱いが期待できる方につきましては標的射撃や動物麻酔等の社会的に有用な用途に限定して所持を認めることとしたものでございます。
この発言だけを見る →クロスボウにつきましては、最近におけるクロスボウを使用した凶悪犯罪の発生状況やクロスボウが銃刀法で規制する空気銃等に匹敵する威力を有していること等に鑑みまして、その所持等に係る規制が必要と認められるところであります。他方で、標的射撃等の社会的に有用な用途に用いられている実態が確認されているところであります。
こうした状況を踏まえまして、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウの所持については、これを原則禁止とした上で所持許可制を導入し、所持しようとする者が人的欠格事由に該当しないかなどを事前に審査して、適正な取扱いを期待できない者には所持を認めないこととしつつ、適正な取扱いが期待できる方につきましては標的射撃や動物麻酔等の社会的に有用な用途に限定して所持を認めることとしたものでございます。
徳
徳茂雅之#13
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
続いて、クロスボウの流通、販売、譲渡等についてお尋ねします。
今回クロスボウの譲渡についても規制を設けていますけれども、この理由についてお尋ねします。
この発言だけを見る →続いて、クロスボウの流通、販売、譲渡等についてお尋ねします。
今回クロスボウの譲渡についても規制を設けていますけれども、この理由についてお尋ねします。
小
小田部耕治#14
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
クロスボウによる危害の発生を防止するためには、所持許可制の導入と併せて、クロスボウが不正に流出して不法に所持されることがないよう実効性のある仕組みが必要でございます。
そこで、改正法におきましては、販売事業者等がクロスボウを販売する場合には、クロスボウを購入しようとする相手方からその者の所持許可証の提示を受けてからでなければ譲り渡してはならないこととするものでございます。
以上です。
この発言だけを見る →クロスボウによる危害の発生を防止するためには、所持許可制の導入と併せて、クロスボウが不正に流出して不法に所持されることがないよう実効性のある仕組みが必要でございます。
そこで、改正法におきましては、販売事業者等がクロスボウを販売する場合には、クロスボウを購入しようとする相手方からその者の所持許可証の提示を受けてからでなければ譲り渡してはならないこととするものでございます。
以上です。
徳
徳茂雅之#15
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
国内におけるクロスボウの販売ルートというのは、最初に申し上げましたとおり、今やインターネットによる通販がメーン、中心だろうというふうに考えています。やはり、インターネット通販といいますのは、対面販売と比較しましても、いわゆるチェックというのがおろそかになりがちであります。
また、クロスボウのメーカーでありますけれども、国内には実質、事実上製造しているメーカーはないということで、ほとんどが輸入に頼っているんだろうというふうに思います。
その上で、今回、クロスボウの規制について、特にインターネットによる販売あるいは輸入についてどのように対応していこうとしているのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →国内におけるクロスボウの販売ルートというのは、最初に申し上げましたとおり、今やインターネットによる通販がメーン、中心だろうというふうに考えています。やはり、インターネット通販といいますのは、対面販売と比較しましても、いわゆるチェックというのがおろそかになりがちであります。
また、クロスボウのメーカーでありますけれども、国内には実質、事実上製造しているメーカーはないということで、ほとんどが輸入に頼っているんだろうというふうに思います。
その上で、今回、クロスボウの規制について、特にインターネットによる販売あるいは輸入についてどのように対応していこうとしているのか、お尋ねしたいと思います。
小
小田部耕治#16
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
改正法におきましては、販売事業者は購入者から所持許可証の提示を受けた後でなければクロスボウを譲り渡してはならないこととされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしております。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。加えて、業としてクロスボウを販売する者につきましては、都道府県公安委員会に届出をしなければ適法にクロスボウを所持できないこととしておりまして、これらの規定を適切に運用して、クロスボウが不法に流出することのないよう努めてまいりたいと考えております。
また、海外の販売事業者から輸入する場合には、海外業者には以上申し上げた規定の適用はございませんが、改正法の施行後クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対し所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
これまでも警察におきましては、既に、銃刀法で規制されている銃砲の輸入について税関等と協力して違法な流通の阻止を図っているところでございますけれども、クロスボウについても税関等の関係機関と緊密に連携をして違法な流通の阻止を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →改正法におきましては、販売事業者は購入者から所持許可証の提示を受けた後でなければクロスボウを譲り渡してはならないこととされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしております。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。加えて、業としてクロスボウを販売する者につきましては、都道府県公安委員会に届出をしなければ適法にクロスボウを所持できないこととしておりまして、これらの規定を適切に運用して、クロスボウが不法に流出することのないよう努めてまいりたいと考えております。
また、海外の販売事業者から輸入する場合には、海外業者には以上申し上げた規定の適用はございませんが、改正法の施行後クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対し所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
これまでも警察におきましては、既に、銃刀法で規制されている銃砲の輸入について税関等と協力して違法な流通の阻止を図っているところでございますけれども、クロスボウについても税関等の関係機関と緊密に連携をして違法な流通の阻止を図ってまいりたいと考えております。
徳
徳茂雅之#17
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
所持許可証による本人確認をしっかり行っていくということでありますので、適正な運用をお願いしたいと思います。
現状、クロスボウは年間千台以上販売しているような業者もあるというふうに承知しております。ある意味、相当多数のクロスボウが既に世の中に流通しているんだと思います。これらについて許可が行われなければ、最終的には何らかの形での処分ということになろうと思います。実際、かつて規制が導入されたような準空気銃、あるいはダガーナイフと呼ばれる刃渡りの短いナイフについても、経過措置とともに処分、回収が行われたわけであります。
今回、既に流通しているクロスボウについて許可がなされなかった場合にどのように対応するのか、規制するのか、お尋ねします。
この発言だけを見る →所持許可証による本人確認をしっかり行っていくということでありますので、適正な運用をお願いしたいと思います。
現状、クロスボウは年間千台以上販売しているような業者もあるというふうに承知しております。ある意味、相当多数のクロスボウが既に世の中に流通しているんだと思います。これらについて許可が行われなければ、最終的には何らかの形での処分ということになろうと思います。実際、かつて規制が導入されたような準空気銃、あるいはダガーナイフと呼ばれる刃渡りの短いナイフについても、経過措置とともに処分、回収が行われたわけであります。
今回、既に流通しているクロスボウについて許可がなされなかった場合にどのように対応するのか、規制するのか、お尋ねします。
小
小田部耕治#18
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
現実にクロスボウが故意に人の生命、身体を害する犯罪の道具として使用されていることを踏まえますと、クロスボウによる危害の発生を防止するためには、改正法の施行後に新たにクロスボウを所持しようとする者のみならず、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している者についても規制対象とする必要があると考えております。
ただし、先ほど先生からも御指摘がございましたような準空気銃やダガーナイフを所持禁止等にした過去の銃刀法改正時の例に倣いまして、改正法の施行時、現にクロスボウを所持している方につきましては、経過期間、経過措置として、施行日から六か月間は当該クロスボウに関する限り所持禁止の規定を適用しないこととしておりまして、この六か月間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか、あるいは廃棄するかといった措置をとっていただくこととしているところでございます。
改正法が可決、成立されれば、現にクロスボウを所持している方が経過措置期間における許可申請、廃棄等の手続を適切に取っていただけるよう、経過措置期間における手続を含めた改正内容について広く周知を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現実にクロスボウが故意に人の生命、身体を害する犯罪の道具として使用されていることを踏まえますと、クロスボウによる危害の発生を防止するためには、改正法の施行後に新たにクロスボウを所持しようとする者のみならず、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している者についても規制対象とする必要があると考えております。
ただし、先ほど先生からも御指摘がございましたような準空気銃やダガーナイフを所持禁止等にした過去の銃刀法改正時の例に倣いまして、改正法の施行時、現にクロスボウを所持している方につきましては、経過期間、経過措置として、施行日から六か月間は当該クロスボウに関する限り所持禁止の規定を適用しないこととしておりまして、この六か月間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか、あるいは廃棄するかといった措置をとっていただくこととしているところでございます。
改正法が可決、成立されれば、現にクロスボウを所持している方が経過措置期間における許可申請、廃棄等の手続を適切に取っていただけるよう、経過措置期間における手続を含めた改正内容について広く周知を図ってまいりたいと考えております。
徳
徳茂雅之#19
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
是非、経過期間中の適切な周知の措置と広報をお願いしたいというふうに思います。
最初申し上げましたとおり、クロスボウといいますのは、これまで原則自由に誰でも購入、所持することができました。ただ、私、振り返ってみましても、なかなかこれ、一部の愛好家のみが嗜好するものだろうというふうに思っていまして、なかなか一般の方が、例えば銃や刀剣と比べて、身近じゃないんですけれども、理解するのが難しくて、ある意味規制の必要性の意識が高まりにくいんじゃないかなということを危惧しております。
今回、広範に規制を掛けるわけでありますけれども、法規制の実効性をしっかり高めるために、先ほどありましたとおり、是非その規制の内容の周知をお願いしたいなというふうに思っていますが、最後に大臣に、今回の法改正について意気込みといいますか決意をお尋ねして、質問の方を終わらせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →是非、経過期間中の適切な周知の措置と広報をお願いしたいというふうに思います。
最初申し上げましたとおり、クロスボウといいますのは、これまで原則自由に誰でも購入、所持することができました。ただ、私、振り返ってみましても、なかなかこれ、一部の愛好家のみが嗜好するものだろうというふうに思っていまして、なかなか一般の方が、例えば銃や刀剣と比べて、身近じゃないんですけれども、理解するのが難しくて、ある意味規制の必要性の意識が高まりにくいんじゃないかなということを危惧しております。
今回、広範に規制を掛けるわけでありますけれども、法規制の実効性をしっかり高めるために、先ほどありましたとおり、是非その規制の内容の周知をお願いしたいなというふうに思っていますが、最後に大臣に、今回の法改正について意気込みといいますか決意をお尋ねして、質問の方を終わらせていただきたいと思います。
小
小此木八郎#20
○国務大臣(小此木八郎君) 委員の先ほどのお話のように、意識の高まりということでありますけれども、これがそういう意味で高まっていなかったという実情があったとも感じます。あるいは、何を申しても、その令和二年六月、昨年ですね、兵庫県宝塚市においての肉親間での殺傷事件、こういったものは大変痛ましい話でもあり、かつ皆さん衝撃的な思いをされたと、こういうふうに思います。その後も、同年、去年の七月、八月と事件が、殺人未遂事件でありますけれども、相次いで発生したことを重く受け止めて、このようなクロスボウによる被害を起こさないよう、クロスボウの所持を原則として禁止した上で許可制を導入すること等をその内容としておりますが、法案が可決、成立されれば、改正法の周知を図るとともに、改正法を的確に運用することによりクロスボウを使用した犯罪を防ぎ、国民の皆様に安心して暮らしていただけるよう、警察を徹底的に指導してまいります。
この発言だけを見る →徳
徳茂雅之#21
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
是非、小此木国家公安委員長、しっかりと警察を指揮いただいて、本改正がしっかりとその趣旨が伝わるように指導をお願い申し上げまして、質問の方を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →是非、小此木国家公安委員長、しっかりと警察を指揮いただいて、本改正がしっかりとその趣旨が伝わるように指導をお願い申し上げまして、質問の方を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
杉
杉尾秀哉#22
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、銃刀法改正案の質疑ということですけれども、小此木国家公安委員長に来ていただいておりますので、少しだけ新型コロナ関連で伺いたいことがございます。
全国の警察署で新型コロナウイルスの感染者が出ていると、こういう報道がございますけれども、人数など、これ警察庁の方では統計取っているんでしょうか、どうでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、銃刀法改正案の質疑ということですけれども、小此木国家公安委員長に来ていただいておりますので、少しだけ新型コロナ関連で伺いたいことがございます。
全国の警察署で新型コロナウイルスの感染者が出ていると、こういう報道がございますけれども、人数など、これ警察庁の方では統計取っているんでしょうか、どうでしょうか。
櫻
櫻澤健一#23
○政府参考人(櫻澤健一君) お答えいたします。
警察職員の累計の感染者数についてでございますけれども、昨年三月から本年四月十三日までに全国で合計千六百八十三人の警察職員が感染しているところでございます。
この発言だけを見る →警察職員の累計の感染者数についてでございますけれども、昨年三月から本年四月十三日までに全国で合計千六百八十三人の警察職員が感染しているところでございます。
杉
杉尾秀哉#24
○杉尾秀哉君 中に、留置施設の収容者がコロナに感染をしてクラスターが発生した事例があると、幾つか報道でも見られますけれども、どれぐらいの件数が確認されているのか。留置人が感染源と見られるケース、これについてもお答えください。
この発言だけを見る →櫻
櫻澤健一#25
○政府参考人(櫻澤健一君) お答えいたします。
個々の感染事例がクラスターに該当するか否かは保健衛生当局において判断されております。昨年三月から本年四月十四日までに、地方自治体の発表を通じまして警察庁において把握している警察関係のクラスターは二十四件でございまして、うち留置者又は留置担当官が関係するものは四件でございます。
先ほど、全国で千六百八十三人の警察職員の感染が判明していると申しましたが、これまでに、このうち留置担当官については全国で九十名の感染が、これは警察職員ではありませんが、被留置者につきましても全国で百四名が感染が判明しております。
なお、御指摘のクラスターの発生源については、残念ながら感染経路が特定されているものがないため、お答えしかねるところでございます。
この発言だけを見る →個々の感染事例がクラスターに該当するか否かは保健衛生当局において判断されております。昨年三月から本年四月十四日までに、地方自治体の発表を通じまして警察庁において把握している警察関係のクラスターは二十四件でございまして、うち留置者又は留置担当官が関係するものは四件でございます。
先ほど、全国で千六百八十三人の警察職員の感染が判明していると申しましたが、これまでに、このうち留置担当官については全国で九十名の感染が、これは警察職員ではありませんが、被留置者につきましても全国で百四名が感染が判明しております。
なお、御指摘のクラスターの発生源については、残念ながら感染経路が特定されているものがないため、お答えしかねるところでございます。
杉
杉尾秀哉#26
○杉尾秀哉君 感染拡大の原因として、例えばこれ、警察によっては留置所で自殺防止のためマスクをさせないというところもあると、こういう報道も聞いております。そこから看守係、それから別の留置人に広がったケースがあるのではないかという分析もありますけれども、ここで小此木委員長に伺いたいんですけれども、これ、クラスターが発生して窓口を閉めた警察署なんかもあるようですね、一時的に。警察署、留置所でのこうした感染拡大を防ぐためにどのような対策を指示しているのか。
例えば、これは警視庁のケースですけれども、逮捕した容疑者にPCR検査義務付けると、こういう対応をしている都道府県警もあるようですけれども、小此木大臣の考えを聞かせてください。
この発言だけを見る →例えば、これは警視庁のケースですけれども、逮捕した容疑者にPCR検査義務付けると、こういう対応をしている都道府県警もあるようですけれども、小此木大臣の考えを聞かせてください。
小
小此木八郎#27
○国務大臣(小此木八郎君) 警察業務は、不特定多数の人との接触や、一定の人数による集団的な活動が避けられないということがまずございます。こうしたことから、警察業務の性質を踏まえた上で、各都道府県警察において感染防止対策を講じるよう指示はしております。
具体的には、不特定多数の市民と接する窓口で透明ビニールカーテン等を設置するなど、警察職員と接する市民への感染拡大を防止するための対策を講じるとともに、平素から消毒措置を徹底する、柔軟な勤務形態を活用するなどの感染防止対策を講じております。
また、留置施設については、従前からマスクの着用、原則一人一人部屋の、一人一人部屋の運用等の取組を指導してきているところであります。
警視庁では、留置施設での多数の感染者が出たことも踏まえまして、本年一月ですから、本年一月ですけれども、新たに留置予定の被疑者に対し、本人の同意を得た上でPCR検査を実施しているものと承知しておりますけれども、警視庁以外の都道府県警察に、失礼、道府県警察ですね、警視庁以外の道府県警察においては、留置施設の環境、逮捕者の数等も異なって、また被留置者を原則一人一人部屋の運用にするなどの感染防止対策が徹底されておりますので、現時点で一律のPCR検査の実施を予定しているところはないものと承知しておりますが、今後も引き続き感染防止対策を徹底するよう警察等を指導してまいります。
この発言だけを見る →具体的には、不特定多数の市民と接する窓口で透明ビニールカーテン等を設置するなど、警察職員と接する市民への感染拡大を防止するための対策を講じるとともに、平素から消毒措置を徹底する、柔軟な勤務形態を活用するなどの感染防止対策を講じております。
また、留置施設については、従前からマスクの着用、原則一人一人部屋の、一人一人部屋の運用等の取組を指導してきているところであります。
警視庁では、留置施設での多数の感染者が出たことも踏まえまして、本年一月ですから、本年一月ですけれども、新たに留置予定の被疑者に対し、本人の同意を得た上でPCR検査を実施しているものと承知しておりますけれども、警視庁以外の都道府県警察に、失礼、道府県警察ですね、警視庁以外の道府県警察においては、留置施設の環境、逮捕者の数等も異なって、また被留置者を原則一人一人部屋の運用にするなどの感染防止対策が徹底されておりますので、現時点で一律のPCR検査の実施を予定しているところはないものと承知しておりますが、今後も引き続き感染防止対策を徹底するよう警察等を指導してまいります。
杉
杉尾秀哉#28
○杉尾秀哉君 感染力が強いいわゆる変異株が拡大しているというのはもう周知の事実でございます。十分に尽くしていただきたい、防止策をですね、と思います。
もう一つだけ、新型コロナ関連なんですけれども、東京オリパラ用の警察官のプレハブの仮設の宿舎が新型コロナウイルスの感染者のために改修されたものの、結局一度も使われることなく元に戻されたと、こういう報道が先週ございました。これ、どれぐらいの予算が結局使われることになったんでしょうか。
この発言だけを見る →もう一つだけ、新型コロナ関連なんですけれども、東京オリパラ用の警察官のプレハブの仮設の宿舎が新型コロナウイルスの感染者のために改修されたものの、結局一度も使われることなく元に戻されたと、こういう報道が先週ございました。これ、どれぐらいの予算が結局使われることになったんでしょうか。
小
小此木八郎#29
○国務大臣(小此木八郎君) 予算そのもので申しますと、無症状者等の滞在施設への改修に約三十七億円、東京大会の警備部隊等の宿泊施設に、これ今度戻すための再改修に約十一億円を要しました。
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