小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
現実にクロスボウが故意に人の生命、身体を害する犯罪の道具として使用されていることを踏まえますと、クロスボウによる危害の発生を防止するためには、改正法の施行後に新たにクロスボウを所持しようとする者のみならず、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している者についても規制対象とする必要があると考えております。
ただし、先ほど先生からも御指摘がございましたような準空気銃やダガーナイフを所持禁止等にした過去の銃刀法改正時の例に倣いまして、改正法の施行時、現にクロスボウを所持している方につきましては、経過期間、経過措置として、施行日から六か月間は当該クロスボウに関する限り所持禁止の規定を適用しないこととしておりまして、この六か月間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか、あるいは廃棄するかといった措置をとっていただくこととしているところでございます。
改正法が可決、成立されれば、現にクロスボウを所持している方が経過措置期間における許可申請、廃棄等の手続を適切に取っていただけるよう、経過措置期間における手続を含めた改正内容について広く周知を図ってまいりたいと考えております。