平川薫の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(平川薫君) お答えいたします。
今申しましたとおり、拗音、促音の取扱いにつきましては、既存法令において改正元に溶け込む部分は改正元の法令の表記に従って大書きにするということにされているものでございますので、「つ」とか、拗音、促音についてはそのまま大書きにしているということでございます。
一方、その法令における漢字使用についてでございます。従来から原則として常用漢字表によることとしておりまして、常用漢字表が改められた場合には、新たに起案する法律又は政令だけでなく、既存の法律又は政令についても実質的な改正を行う機会を捉えて改正をするということで、ちょっと取扱いが異なっているものでございます。
拳銃等の漢字の拳、漢字の拳でございますが、平成二十二年十一月三十日に常用漢字表というのは改正されております。その改正において新たに追加された文字でございますので、それまでの銃砲刀剣類所持等取締法での拳という字は平仮名書きとされていたものでございます。常用漢字表が改正された後は、銃砲刀剣類所持等取締法に用いられる平仮名のけんの字につきましては、実質的な改正が行われる規定に含まれている場合につきましては、その改正に合わせて平仮名書きを漢字に改めてきたという経緯がございます。
今回、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきましては、改正後の対象となる複数の規定において、けん、平仮名書きの部分でございますが、けん銃等の用語を漢字にする必要があったところですので、規制の対象をより明確にする観点から、銃砲刀剣類所持等取締法第二条第一項の定義規定において平仮名けん銃の用語を平仮名書きから漢字に改めた上で、平仮名けん銃の用語につきまして、同法を通じて平仮名書きを漢字に改めるということにしたものでございます。