平川薫の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(平川薫君) お答えいたします。
 暴力行為等処罰ニ関スル法律については、大正十五年に制定されたものでございまして、そもそもの原文が片仮名書き、文語体で記載されているものでございます。片仮名書き、文語体の法令を一部改正する場合には、その地の文の文章に合わせて片仮名書き、文語体で改正することとされております。これは、法令の一部改正については、いわゆる溶け込み方式が取られているからでございます。また、片仮名書き、文語体の法令を改正する場合には、改正しようとする法令がどのような送り仮名の付け方を採用しているかに従って、それに合わせた付け方をするということになっております。
 現行の暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条等において、片仮名ハのみを送り仮名とする「若ハ」が用いられております、原文、ほかの部分を見ていただければ分かると思いますが、ことから、改正後の同法第一条の二第一項においても、これに合わせた表記としたものでございます。

発言情報

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発言者: 平川薫

speaker_id: 34652

日付: 2021-04-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会