小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
銃刀法は、拳銃につきましては、拳銃それ自体の所持を原則禁止とするほか、一定の主要な拳銃部品、銃身、機関部体、回転弾倉といったものにつきましてもその所持を原則禁止としております。これは、暴力団等が摘発を免れる目的で拳銃を部品に分解して所持するという潜脱行為が行われている実態に鑑みまして、これを防止するために規定されたものでございます。
一方、猟銃や空気銃につきましては、今申し上げたような実態までは認められないこともあり、部品の規制を設けておらず、クロスボウについても同様に部品の規制は設けておりません。
都道府県公安委員会に届け出たクロスボウ製造業者、製造事業者以外の者が部品を組み立ててクロスボウを製造した場合には、これを所持した事実をもって不法所持となり、刑事罰の対象となるところでございまして、警察におきましては、サイバーパトロールや一般の方々からの情報提供を通じまして、不法所持されたクロスボウがないかどうかについて状況把握に努め、これに対する取締りを厳正に行ってまいりたいと考えております。
それからもう一点、法案の第四条の四第三項の内閣府令のイメージについてでございますけれども、第四条の四第三項につきましては、許可を受けた者の所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、都道府県公安委員会が内閣府令で定める措置を命ずることができることとしてございます。これは、シリアルナンバー等が付されていないクロスボウを想定したものでございまして、例えばクロスボウに標章を貼付するといったようなことを検討しておるところでございます。