小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 改正法第三条第一項は、クロスボウの威力に関しまして、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものと定めているところでございます。
 内閣府令で定めるもののうち、まず、矢の運動エネルギーの測定方法につきましては、内容の詳細は検討中でございますけれども、空気銃の場合と同様、発射する矢の先端から〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する矢の速さと質量からその運動エネルギーを測定することを想定しております。
 次に、人の生命に危険を及ぼし得る程度の矢の運動エネルギーにつきましては、これも内容の詳細は検討中でございますけれども、空気銃における人の生命に危険を及ぼし得る威力の下限値、これ、平方センチメートル当たり二十ジュールでございますけれども、この下限値で弾丸を発射した場合の侵徹量、例えば弾丸等をゼラチンに対して発射した場合には、そのゼラチンに貫通した距離と、こういった形になるわけでございますけれども、その侵徹量と同等の侵徹量となる場合における矢の運動エネルギーを定めることを予定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-04-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会