小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 改正法におきましては、クロスボウを譲り渡す場合には、相手方からその者の所持許可証の提示を受けるなど、相手方が適法に所持できる者であることを確認してからでなければ譲り渡してはならないこととしてございます。
 この規制は、クロスボウの製造販売事業者との取引だけでなく、個人間の取引であっても適用されるものでございます。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-04-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会