小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
今回の改正は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の発生状況等に鑑みまして、クロスボウの所持を原則として禁止した上で許可制を取り、クロスボウを所持しようとする者は都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするものでございます。
そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行の銃砲刀剣類に共通する許可の欠格事由と同じ欠格事由、具体的には、先ほどお話ございましたけれども、十八歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから五年を経過していない者、暴力的不法行為を行うおそれがある者、他人の生命、身体、財産や公共の安全を害するおそれがある等と認めるに足りる相当な理由がある者等を規定することとしてございます。
また、改正法の施行の際、現にクロスボウを所持している者から経過措置期間中に許可申請がなされた場合におきましても、同様の欠格事由の審査が求められることとなります。
これまでも、警察におきましては、銃砲刀剣類につきまして、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者御本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行いまして、その結果、欠格事由に該当する場合には不許可、取消し等を行っているところでございます。
クロスボウにつきましても、各都道府県警察におきまして所持許可に関する的確な判断が行われるよう、欠格事由を判断するに当たっての留意事項や各種調査の実施要領について指導するとともに、各種調査や審査等が適正かつ確実に行われるのに必要な体制が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。