小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
銃刀法に言う所持に当たるためには、物を自己の支配し得べき状態に置くという外形的要素に加えまして、所持の認識という内面的要素がなければならないと解されているところでございます。
一般論として申し上げますれば、経過措置の期間の経過後も許可申請等することなく、所持の認識を持ってクロスボウを自己の支配し得るべき状態に置いている場合には不法所持となり得る一方で、所持の認識がない場合には不法所持に当たらないこともあり得るところでございますが、いずれにいたしましても、不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものと考えております。
改正法では、六か月間の経過措置期間を設けまして、施行時に現にクロスボウを所持している者につきましては、施行日から六か月間は例外的に所持を認め、その間に所持許可を申請するか、適法に所持することができる者に譲り渡すか、廃棄するかの措置をとっていただくこととしているところでございますが、施行時期につきましては、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
この期間に、現にクロスボウを所持している方に対してもしっかりと周知を図って、許可申請や廃棄手続の準備をしていただくことを可能にすることで、経過措置期間における手続を適切に取っていただけるようにすることを考えているところでございます。
現にクロスボウを所持している方が経過措置期間における手続を適切に取っていただけるよう、経過措置期間における手続について広く周知を図るとともに、都道府県警察におきましても、現にクロスボウを所持している方からの相談や問合せに適切に応じられるよう指導してまいりたいと考えております。