小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
今回の改正の検討に当たりましては、クロスボウの射撃競技団体を始め、クロスボウを使用している関係者の方からその実態をよく聞いてきたところでございます。
例えば、昨年九月から同年十一月までの間に警察庁で開催いたしましたクロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会におきましては、現在、クロスボウ競技のために借りられる場所が限られており、銃砲のような指定射撃場でなければ撃てないとするのは厳し過ぎるといった意見でございますとか、大学の部活動におきましては、学生が持ち帰って保管した場合の盗難の危険性等を考慮してクロスボウを大学でまとめて保管していることに配慮してほしいといった意見があったところでございます。
こういったことを踏まえまして、改正案におきましては、銃砲のような指定射撃場制度は設けず、危害予防上必要な措置がとられている場所として内閣府令で定めるものにおいてクロスボウの標的射撃を行うことを可能とする、射撃指導員がクロスボウの保管の委託を受けられることとすることとしたところでございます。
また、産業の用途でクロスボウを使用している関係者に対しましては、その使用実態の詳細を確認し、当該実態も踏まえ具体的な検討を進め、既に銃刀法で定められている産業用の銃砲の所持と同様、産業の用途での所持を認めた上で、許可の有効期間を設けないこととするほか、所持許可を受けた者の監督の下に作業に従事する者は、都道府県公安委員会に届け出た上で、所持許可を受けた者の指示に基づいて当該許可に係るクロスボウを業務上使用するために所持することができることとしておりまして、産業の用途に即した配慮をしているところでございます。
これら関係団体等とはこれまでも適宜適切に連絡を取ってきたところでございますけれども、引き続き、コミュニケーションを取り、改正法の内容について丁寧に説明、周知を図りながら、改正法の円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。