小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
改正法におきましては、クロスボウの製造行為自体は規制しておりませんが、製造に係る所持を含め、所持全般を原則禁止とした上で、都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者について業務のため所持することを認めているところでございます。したがいまして、都道府県公安委員会に届け出たクロスボウ製造事業者以外の者がクロスボウを製造した場合は、これを所持した事実をもって不法所持となり、刑事罰の対象となるところでございます。
なお、クロスボウの製作の仕方、これ自体につきましては、それ自体をもって直ちに違法と判断することもなかなか難しいかと思われますので、そういったものについてのその制限でありますとかそういったことについては慎重な検討を要するものと考えます。