松本剛明の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(松本剛明君) ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案の衆議院における修正部分のうち、まず、第八条関係につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第八条は利用の機会等の格差の是正を定めるものであります。障害を要因とする利用機会等の格差を是正する趣旨につきまして、政府原案においては同条の身体的な条件との例示及びその他の要因との文言から、身体障害のほか知的障害や精神障害など様々な態様の障害が含まれると解するとされましたが、障害全般が明示されるような表現に修正することといたしました。
次に、本修正の内容について御説明申し上げます。
デジタル社会の形成に当たって是正が図られなければならない利用機会の格差の要因について、「身体的な条件」を「障害の有無等の心身の状態」に改めるとともに、その他所要の規定を整備することとしております。
第八条関係は以上であります。
次に、第九条関係につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府原案は、第九条において、国及び地方公共団体の役割として、国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上等を挙げておりました。しかし、透明かつ公正公平なデジタル社会を目指すに当たっては、公正な給付と負担の確保という理念も重要であることから、これを国及び地方公共団体の役割として追加することといたしました。
次に、本修正の内容について御説明申し上げます。
デジタル社会の形成に当たって国及び地方公共団体が行う施策に公正な給付と負担の確保のための環境整備を追加することとしております。
第九条関係は以上であります。
いずれにつきましても、何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。