向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
まず、昨年末のデータ戦略タスクフォース第一次とりまとめにおきまして、社会の基盤となりますベースレジストリーの整備につきまして、整備方針となるロードマップを策定したところでございます。そのロードマップにつきましては、ベースレジストリーのまず定義付けを行っております。ベースレジストリーとは、公的機関等で登録、公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースというふうになってございます。
このような定義の下に、重点整備対象候補として、例えば個人、法人、土地、地図、文字、法律、制度、資格、公共施設等を示し、二〇三〇年を目標に整備することとして、そのための仕組みづくりを五年以内に行うというふうに決まったところでございます。そういう意味では、まだまだ段階的に、これから整備方針をしっかり固めて、その上で段階的に整備していくということだろうと思っております。
そういう中で、これらの問題について例えばどういうふうになっているかと。今おっしゃったような個人に関するデータについては個人を何らかの形で特定する必要があるのではないかという、そういう御趣旨だというふうに思いますけれども、どういう利用のされ方がするのか。個人データですと、当然のことながら、各種個人保護法制あるいはその特例法の法制に従いながら利用されるということになろうかと思うんですが、そういう場合の利用の在り方を、どういうふうになっていくのかというのも詳しくやはり検討する必要があろうかなと思っております。
そういう中で、何といいますか、現状どうなっているかというと、戸籍は今のところそういったような、何といいますか、戸籍内の多分システムもございますので、当然システム上の何らかの記号、符号あるに決まっているんですけれども、統一的なものは現状なくて、法律上、今後デジタル化を進める際に、マイナンバーの情報連携を使って、それで各種社会保障、マイナンバー制度の情報連携に戸籍情報を引き出せるようにするというようなことになってございまして、この、何といいますか、キーとなるものは、マイナンバーではなくてマイナンバーの情報連携符号というふうにされてございます。
それから、住民基本台帳は、先生御指摘のとおり、住基コードとそれからマイナンバー。パスポートはちょっと、現状まだ戸籍に、戸籍を中心につくられているというところで、まだパスポート番号とひも付いたというふうな話じゃございませんけれども、そういうふうなものを考えるとき、私どもは、まず制度的なものと、それから、何といいますか、システム的ないわゆるコンピューターサイエンスの問題をやっぱり分けて考える必要があるんではないかと思っております。
そういう意味で、例えば住民基本台帳の住基コードとマイナンバーというのは、J―LISでは当然対照表があって、住基コード、マイナンバーについて、例えば四情報からマイナンバーを引き出すとか、そういうことも可能になっているというふうなことでございますので、現状、論理的には対応が可能、対応していると、一義的に対応していると。
一方、戸籍の方の、何というか、マイナンバーの符号でございますけれども、これは一種マイナンバーの暗号というふうに理解できるんではないかと考えておりまして、考え、要するに物の捉え方でございますけれども、例えばマイナンバーを暗号化して各種の、例えば戸籍に送ると、その戸籍の今度復号する手段を持っていないというふうな状態と同じだというふうに思っておりまして、マイナンバー法上、マイナンバー符号もマイナンバーも同じくマイナンバーの規制を受けると、そういうふうになってございますので、そういうふうなものとして考える余地があるんではないかと。
したがいまして、いずれにしても、今後の検討におきましては、そういった、何をキーとしてどういうふうに使っていくかという全体のアーキテクチャーを考えながら、一方で、セキュリティー、例えば漏えいしたときに大量の被害が出ないようなセキュリティーの問題との、例えばどちらを、どういうふうなバランスを取るかというふうなことも考えながら、先生の御指摘も踏まえまして検討させていただきたいというふうに思います。