向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
マイナンバーカードにつきましては、もう大きく二つの機能があると思いまして、一つは、マイナンバーが書いてあるとおり、本人確認書類としての、対面での本人確認、かつマイナンバーが書いてある、先生御指摘の隠してあるやつですけど、このマイナンバーを書いてあるというところが一つの特徴でございまして、マイナンバーを証明するものとしては、マイナンバーカード又は市役所等に行って住民票をマイナンバー付けて取らないといけないというのがありますので、マイナンバー付きの事務には、対面でやるには、マイナンバーカードというのは、そのマイナンバーを使うというところがございます。
それが隠すべきものかどうかという点につきましては、マイナンバーというのは、まあ言うたら、みだりに知られるものではないけれども知られたら危険があるものでもないと。例えば、預金通帳の、預金の、例えば預金の番号に近いと。要するに、マイナンバーの数字というのは本人を特定すれども証明はしないと。したがって、マイナンバーを知られたからといって証明するものではないと。預金口座も、預金口座は振り込みには使いますけれども、預金口座だけで下ろせるものではないと。そういうものでございまして、そういう点では、危険、落としたからすぐ危険があるというふうなものでも決してないということでございますので。
ただ、なぜ制度当初マイナンバーについてやや注意喚起したかというと、やはり、それはやはり、何といいますか、その当時の、何といいますか、国民の不安等に応えるためにそうやったものでありまして、それがいつまでも続くというふうには考えていないというところでございます。
その上で、もう一つの機能が先生の御指摘のマイナンバーカードの公的個人認証。チップに入っておりますが、このチップは極めてセキュリティーの高いものでございますので、落としたからといって、チップをいじろうとしたらすぐ壊れますので、これもセキュリティーは十分であると考えております。