平川薫の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(平川薫君) お答えいたします。
今般のデジタル社会形成基本法案第三十一条の規定におきましては、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベースを整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じなければならないこととされており、公的基礎情報データベースに関する具体的な制度については今後関係省庁において検討がなされていくものと認識しております。
内閣法制局は、閣議に付される法律案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて内閣に上申することを所掌としておりまして、担当省庁が政策を立案し、立法化の案を作成した段階におきまして、憲法との整合性も含めて審査を行うこととするものでございます。
お尋ねの公的基礎情報データベースに関する番号利用法の改正につきましては、担当省庁から具体的な案が示された段階で、仮に憲法との整合性が問題となるようであれば、それぞれの憲法の規定に基づき、その整合性について判断することになるものと考えております。