向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
マイナンバー制度でございますが、先生御指摘のとおり、マイナンバーとマイナンバーカードで大きくつくられていると。その中では、マイナンバーは番号でございまして、いわゆるIDというものでございます。これ、IDの番号というのは、民間でも、あるいはほかの役所でもいろんな番号ありますけど、マイナンバーの特徴は、住民全員に、かつ重複がないというところが特徴でございます。したがって、基本的にはこれで本人を特定できるというものでございます。
〔理事徳茂雅之君退席、委員長着席〕
そして、それは、例えば大きな国税とか年金のような組織ですと、同じ人間を違う人間として扱うようなミスが過去には起こっておりました。年金なんかで起こっておりますけれども、これらをまず一意に個人を特定できると。さらに、違う機関間、例えば地方税、地方になりますと、A市にあります所得情報の、Aさんの所得情報、一方で年金機構にありますA期の年金情報、年金の事務には所得を使うことがよくございますが、そういった場合に、この年金機構にあるデータベースのAさんと自治体のデータベースにあるAさんが同じであるということが特定できると。したがって、これまで例えば所得証明を持って、紙で持ってきていただいたものをバックオフィスで連携が可能になるというものでございます。
そのIDでございますが、このIDの仕組み自体は基本的に今回の法案では変わってございませんし、また、いわゆる情報がそれぞれの、自治体なら自治体、年金機構なら年金機構にあるという分散管理も変わってございません。それを維持した上で、そういった情報連携、情報のやり取り、これも特定の機関が全てを見れるということではございませんで、これまで紙で持ってきていただいたものをバックオフィスで連携すると。したがって、マイナンバーで情報連携をしたからといって、その情報連携でもらったところの組織の情報が増えるわけではない。
これまで紙でもらってきたものが基本バックオフィスで来るものというふうな理解していただければいいと思っておりますが、そういった情報連携、これを、先ほどの大臣の答弁にもございましたように、公的な交付金給付に使っていくというふうにございますけれども、それ以外にも、マイナンバーの情報で、マイナンバーを、今回の法案ですと、看護師、保育士などの社会保障・税分野の三十二の国家資格の登録変更等の事務においてマイナンバーを使いまして、情報連携により戸籍謄本とか抄本の添付を省略可能とするようなことを考えてございます。
一方で、マイナンバーカードは、先生御指摘のとおり、基本は本人を確認するもの、マイナンバーは特定し、マイナンバーカードは本人を証明するものでございます。その中で、記載情報を証明する、いわゆる対面もございますが、一番重要なのは、先生御指摘のとおり、チップに入っております公的個人認証でございまして、この制度も、この制度は元々民間も、官民共に利用可能であるということでございまして、先ほどもありましたように、コンビニ交付なんかでも、マイナンバーカードでコンビニ交付をやるというものでございまして、この仕組み自体は基本的には変わってございませんが、今回の法改正によりまして、例えばマイナンバーカードの取得とかそれから更新時の利便性の向上ですとか、あるいはマイナンバーカードの公的個人認証の部分をスマホに入れることを可能にするような法改正をしているところでございます。
いずれにいたしましても、この今回の法改正におきまして、マイナンバーの基本的な部分は変わらずに、より利便性を向上する、あるいは安全性を向上するというふうな改正をしているところでございます。