出倉功一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(出倉功一君) お答えいたします。
先生御指摘のように、著作物を不特定又は多数の者が利用するクラウド上に保存し、アップロードする行為は、著作権法上の複製及び送信可能化ということに該当いたしまして、原則として著作権者等の許諾を事前に得る必要がある、こういうことでございます。この許諾のことにつきましては、例えば新聞記事等につきましては、事前に契約等で包括的に許諾を得た上でアップロードを行うと、こういう方法もあるところでございます。
また、先生御指摘のように、行政目的の内部資料として必要と認められる場合など一定の要件に該当する場合は、著作権法第四十二条第一項の規定に基づきまして許諾なくして複製することができますが、送信可能化することは認められていないと、こういうことでございます。