嶋田裕光の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(嶋田裕光君) お答えいたします。
児童手当につきましては、千二百万円相当以上の方を月額五千円の特例給付の支給対象外とすることとしておりまして、政令に児童の数等に応じた所得の上限額を設定することとしております。
具体的には、年収一千二百万円相当の方については、扶養親族が三人であれば、収入額から、いわゆる千二百万相当分ですけれども、その収入額から給与所得控除等の相当分を差し引いた所得額九百七十二万が基準となりまして、扶養親族の増減ごとに一人当たり三十八万円ずつ基準額を上下させて設定することとなります。こうしたことについては、法案が成立いたしましたら丁寧に周知をしていきたいと。
現在、本則給付とそれから特例給付のライン、この九百六十万という収入相当額がございますけれども、これも同様の措置をとっているところでございます。