岸本武史の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
育児・介護休業法におきましては、育児休業、これは現在の原則一歳まで取れる育児休業も、それから、現在改正案を御審議をいただいております中に盛り込んでいる、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる新しい柔軟な形での育児休業の枠組みの両方でございますけれども、事業主は労働者から育児休業申出があったときには拒むことができないというふうに規定しておりまして、育児休業を拒否することは法違反となります。
育児・介護休業法におきましては、厚生労働大臣が法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に報告を求め、又は、これは法律に基づく形になりますが、助言、指導、勧告を行い、また、勧告に従わないという場合にはその旨の公表をするというような仕組みが設けられてございます。
これまでのところ、育児・介護休業法関係で企業名公表まで至ったというケースはございませんで、勧告までの段階で、御指摘の育児休業を取らせてもらえないというような事案も含めて従っていただいているというのが現状でございまして、実際にその育児休業の取得を希望する方の希望が何か妨げられるということはあってはならないことでございますので、今後ともしっかりと法律の履行確保を図ってまいりたいと考えております。