三上明輝の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(三上明輝君) 行政機関は、ただいまの御指摘にありましたとおり、様々な生活に不可欠なサービスを提供するといった役割を担っておりますので、その立場に照らしましても、障害者差別の解消に率先して取り組むべき主体として、今回、事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されるわけでございますので、民間事業者の模範になるように取り組むということが求められているものと考えてございます。
 そういった意味で、事業者による合理的配慮の提供を義務化するに当たりまして、その円滑な運用を確保する上で、今回の改正の趣旨、内容はもとより、そもそもの障害者差別解消法そのものについて、事業者、障害者、さらには広く国民一般の方々に周知をいたしまして正しい理解を得ておくといったことが非常に重要であると考えております。
 内閣府におきましては、これまでも、合理的配慮の事例の共有、あるいはポスター、リーフレットを配布する、それから障害者基本法に基づきまして設定されている障害者週間、十二月の三日から九日まででございます、この機会を活用した広報など、広報に努めてきたところでございます。加えまして、今年度は、予算において、法の趣旨ですとか合理的配慮等について分かりやすく紹介するポータルサイトの設置あるいは新しいリーフレットの作成等のために必要な経費を計上しております。
 また、効果的な相談対応あるいはその事例の収集、共有を行うために、この法案では、それを念頭に置いて、基本方針の記載事項を追加する、あるいは事例の収集、共有の強化に向けた規定を整備することとしております。
 今後、関係機関と連携しながら、一層の情報共有、普及啓発、相談体制の整備、こういったものに努めてまいりたい、このように考えております。

発言情報

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発言者: 三上明輝

speaker_id: 19083

日付: 2021-05-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会