佐藤聡の発言 (内閣委員会)
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○参考人(佐藤聡君) ありがとうございます。
私は、二〇一四年にジュネーブで権利委員会の建設的対話を傍聴に行きました。このときはニュージーランドと韓国などの一回目の建設的対話があったんですけれども、どの国の建設的対話でも複数の権利委員の方から、あなたの国は障害女性の複合差別に対してどのような取組をしていますかという御質問が出ておりました。国際的にはこの複合差別は重要な課題なんだなというふうに認識しました。
障害者権利条約第六条と一般的意見三号で、締約国に、複合差別と闘うこと、障害のある女性の権利を全ての政策に盛り込むために、適した法律、政策、行動の採用を求めています。
日本は、障害者基本法、障害者差別解消法では、いずれも性別に応じてという文言があるだけなんです。諸外国の差別禁止法や平等法は、韓国、インド、イギリスなど、複合差別に関して条文を設けて重点的に取り扱っており、法律に基づいて、障害女性等の複合差別を認識し、その解消に重点的に取り組むことができます。イギリス平等法は、障害があるLGBTQに対する差別も禁止しています。
そのように障害と他の差別事由が複合する差別に対して取り組める法律が必要です。障害女性の実態が分かる統計データを出すように国連からも勧告、日本はされているんですけれども、いまだにちょっと不十分です。例えば、文科省の特別支援教育資料や学校基本調査において、各学校における障害児童生徒の性別の正確な統計が作成されておりません。障害者雇用促進法に基づく毎年の報告は、報告項目に性別が入れられておりません。
施策を立案する上で実態把握は不可欠であり、性別との関係で集計、分析を可能とする必要があると思います。
以上です。