三上明輝の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三上明輝君) 障害者差別解消法では二条の第一号におきまして障害者について定義を置いてございます。それによりますと、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう、これが定義でございます。
御指摘のありました読み書きに不便が生じている方につきましても、心身の機能の障害が生じており、その障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある、こういう場合には障害者差別解消法で定める障害者の対象になるものでございまして、いわゆる障害者手帳をお持ちの方に限られるものではないという旨は基本方針においても明示しているところでございます。
情報バリアフリーの推進につきまして、障害者基本計画を所管する立場としても、読み書きに支障が生じている方が円滑に情報にアクセスし、又はコミュニケーションを図ることができるように着実に施策を実施してまいりたい、このように考えております。