三上明輝の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三上明輝君) 今御審議をお願いしている改正法案が成立した場合には、まず、事業者による合理的配慮の提供やその支援措置に関して基本方針の内容を見直すことを予定してございます。
他方で、行政機関については、合理的配慮の提供は現行法において既に義務とされておりまして、今回の法改正を直接の契機として行政機関等の職員向けの対応要領の改正が必要になるものではございません。
ただ、先ほどもコロナワクチンの接種の話などもございましたし、基本方針の見直し、それから法律施行後五年間たっているという間にいろいろな状況があり、問題としての指摘などもされているところでございますので、そうした状況を踏まえて、必要があれば各行政機関の長が対応要領について今後改定する基本方針の内容を踏まえましてこの機会に必要な見直しに取り組むということはあり得るものと考えております。