横幕章人の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(横幕章人君) お答えいたします。
自宅等で療養される患者の方々の診療報酬でございます。
従来、往診等の対象につきまして、通院が困難な方としておりますけれども、今般、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者の方々が含まれることを、まず本年二月、明確にしているところでございます。
御指摘の在宅時医学総合管理料につきましても、診療に当たる医師が継続的な診療が必要と判断した場合であって、総合的な療養計画を作成して定期的に訪問し、総合的な医学管理を実施した場合には算定できるということになっております。
その上でございますけれども、今の在宅時医学総合管理料の算定の有無にかかわらず、三年度予算での特例的な対応といたしまして、医療機関の感染症対策を評価し、在宅医療の際にも、本年九月までの間でございますけれども、一定の加算を算定できるというふうにしております。さらに、往診等につきまして、先ほど御指摘ありました院内トリアージ実施料に加えまして、緊急往診加算、これは緊急に求められて速やかに往診することを評価するものでありますけれども、これを算定できる。また、在宅酸素療法を実施した場合には、在宅酸素療法指導管理料というのがございます。これを算定できると。こういったことも現場の声を踏まえながら対応してきているところでございます。
また、今申し上げたのは診療報酬でございますけれども、このほかに、緊急包括支援交付金、国費で設けておりますけれども、これを用いまして、これもさっきお話ございましたけれども、自宅療養の場合の個人防護具あるいはパルスオキシメーター、こういった経費を都道府県から支援することができると。また、都道府県から医療機関に対しまして診療報酬に加えて委託料を支払う、こういった場合もこの交付金を活用できるというふうにしております。
こういったことを組み合わせまして、宿泊・自宅療養者の健康確保のための体制、しっかり構築してまいりたいと考えております。