馬奈木厳太郎の発言 (内閣委員会)
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○参考人(馬奈木厳太郎君) 自衛隊の違憲性の問題についてのお尋ねだというふうに考えます。
私自身、「論座」で述べておりますけれども、自衛隊の有する機能というのを個別的に見ていくという観点が大事だという意見であります。その際、「論座」の中では具体的な例として、例えば災害などの際に出動して自衛隊の方たちが人命救助などに当たる、こういったことを自衛隊が丸ごと違憲だといったような形で、そういった活動までも違憲だというふうに考える必要はないというふうに述べています。
一方で、その自衛隊が有する機能というのはまさに様々でありますから、憲法解釈の問題としては、第九条、特に第九条の問題になると思います。日本国憲法上、例えば戦力の不保持であるとか、それから交戦権の否認といった問題がありますので、これとの観点で、これが戦力に当たるとか、あるいは交戦権の行使に当たるといった問題が出てくるものに関しては、当然ながら憲法違反だということになろうかと思います。
したがって、個別具体的に見ていかないといけないので、そういった機能ごとに見ていくという発想、実はこれまで余りなされていなかったと思っています。そうした点をむしろ具体的に個別的に見ていくという方が、今までのような丸ごと合憲とか丸ごと違憲というよりは、生産的な営みといいますか、作業ではないかという問題意識からそのような書き方をさせていただきました。