吉原祥子の発言 (内閣委員会)
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○参考人(吉原祥子君) 相続の場合は、今先生おっしゃったとおり、相続未登記の場合であっても、行政の方で相続人調査を行って、息子さんや娘さんに納税通知書を送るということがあり得ます。ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
それについては、売買の場合は、やはり権利を移転するということが、実務上ではそれが義務に近いような形になっておりますし、名義を変更しなければ固定資産税の納税義務というものを台帳上ずっと負い続けることになりますので、やはり売手にも買手にも登記をするインセンティブ働くだろうということがございます。
そして、先ほどお話の中で申し上げましたが、昨年、土地基本法というものが三十年ぶりに改正されまして、土地の所有者の責務というものが新しく入りました。これは、土地所有者は、もう国内の人であろうと海外に住んでいる人であろうとも、日本の土地を持っている以上は登記をしましょう、そして境界確定に協力をしましょうということが義務化をされましたので、登記をしていくということは、民法上、不動産登記法上の義務ではありませんが、売買については、土地基本法においては所有者の責務として位置付けられたところではあります。