馬奈木厳太郎の発言 (内閣委員会)
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○参考人(馬奈木厳太郎君) 大変問題のある規定の仕方だというふうに私自身は思っています。
御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。
現行法で対応できるんじゃないんですかというところで、恐らく政府としてはそれが足りないということでやってきていると思いますけれども、例えば違いがどこにあるのかというと、一つは調査ができるということです。もう一つが、今委員が御指摘になった、時間軸でいうと前倒しになっている。
例えば、この例としては共謀罪が多分私たちには一番身近だと思います。実行行為の前の準備行為とか計画であっても処罰対象としています。この説明をどう理解すればいいのか、違いをどう理解すればいいのか。
恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。
そうすると、行為ではないものを、行為よりも前の段階、あるいは行為と評価できないものを含めて対象にしたかったというところがあるのではないかと思います。電波を飛ばす前の段階、偵察行為と評価できる以前の段階とか、そうした段階で何らかの規制を掛けたい、そういうことから保護法益を機能という形で整理したのかなと。
ただ、こうした可視化しづらいものを保護法益とするやり方は、罰則を予定する場合の大原則である予測可能性あるいは明確性とやっぱり抵触することになりかねないというふうに私は危惧しています。