木原誠二の発言 (内閣委員会)

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衆議院議員(木原誠二君) 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 月面での持続的な活動を目指すアルテミス計画が本格化するなど、人類の活動領域が、月面、火星、深宇宙へと広がりつつある中で、今後、宇宙資源の探査、開発という新しい宇宙活動が活発化していくことが予想されます。既にアメリカなど一部の国では、このような活動に関する法整備が進んでいるとともに、国連宇宙空間平和利用委員会において、国際的なルール作りに向けた議論も進められているところであります。
 また、国内においても、このような宇宙活動に取り組む民間事業者も徐々に増えてきており、その事業活動を適切な監督の下に後押しすることは、自立した宇宙利用大国を目指す我が国が早急に取り組むべき課題であると考えております。
 本法律案は、このような状況を踏まえ、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し必要な事項を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、内閣総理大臣は、事業者が宇宙資源の探査及び開発を利用の目的として人工衛星の管理を行うための宇宙活動法の許可を申請する場合、その申請書に、宇宙活動法に定める記載事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画の記載を求めることとし、その内容が、宇宙基本法の基本理念に則し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないこと等の基準に適合すると認めるときでなければ、当該許可をしてはならないこととしております。
 第二に、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、紛争の防止に資するため、内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、事業者の営業の秘密等に配慮しつつ、事業活動計画の内容等をインターネットの利用等の適切な方法により遅滞なく公表するものとすることとしております。
 第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。
 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。また、国は、国際的に整合の取れた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるとともに、国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとすることとしております。
 第五に、この法律は、原則として、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。なお、政府に対して、この法律の施行状況、科学技術の進展状況、国際的な制度構築の取組状況等を勘案して、法制度の在り方について抜本的な見直しを含めた検討等を行うことを求める検討条項を設けております。
 以上が、本法律案の趣旨であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 木原誠二

speaker_id: 16517

日付: 2021-06-14

院: 参議院

会議名: 内閣委員会