小此木八郎の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。
 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか、決めてまいりたいと存じます。

発言情報

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発言者: 小此木八郎

speaker_id: 23042

日付: 2021-06-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会