内閣委員会

2021-06-15 参議院 全130発言

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会議録情報#0
令和三年六月十五日(火曜日)
   午後七時三十四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十四日
    辞任         補欠選任
     本田 顕子君     三浦  靖君
     三浦 信祐君     石川 博崇君
 六月十五日
    辞任         補欠選任
     加田 裕之君     大家 敏志君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                大家 敏志君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                三浦  靖君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                田村 智子君
                山添  拓君
   国務大臣
       国務大臣     小此木八郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   赤澤 亮正君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        和田 義明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       藤井 敏彦君
       内閣官房内閣審
       議官       木村  聡君
       内閣官房領土・
       主権対策企画調
       整室土地調査検
       討室長      中尾  睦君
       内閣府科学技術
       ・イノベーショ
       ン推進事務局審
       議官       佐藤 文一君
       公安調査庁次長  横尾 洋一君
       外務省大臣官房
       審議官      田島 浩志君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○重要施設周辺及び国境離島等における土地等の
 利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、三浦信祐君及び本田顕子さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び三浦靖君が選任をされました。
 また、本日、加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として大家敏志君が選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官藤井敏彦君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#3
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題として質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山谷えり子#5
○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。質問の機会をありがとうございます。
 自衛隊基地周辺や国境離島における外国資本による土地の購入に関し安全保障の観点からの対応の必要性が議論されるようになり、十年以上が経過しています。
 委員会では、本法案の立法事実がないとする指摘もありました。しかし、全国各地から懸念の声が上がり、意見書も寄せられています。既存の法制度の下ではこれらの懸念の実態を解明するすべがない、我が国の安全保障環境が近年厳しさを増している中、国としてこの課題にしっかりと取り組んでいく必要があると考えます。
 懸念が現実のものとなってからでは安全保障上取り返しが付かない事態を招きかねず、法案の必要性は十分にあると考えますが、大臣はいかがでしょうか。
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小此木八郎#6
○国務大臣(小此木八郎君) 答弁の前に、委員長始め委員の皆様には、夜分になりましたけれども、大変にお世話になりますことに心から感謝を申し上げます。
 山谷委員におかれましても、先般も答弁をいたしましたが、この十年以上の時間、外国資本に買収された土地を自ら訪ねられ、何よりも御自分の目で、あるいは足で、体を使ってその土地土地の方のお話を聞かれて問題意識を持たれた。そして、地方の議会からも、またこの国会でも問題視をされて、それが、議論されてきたということ、これがこの度にもつながっているということ、これも一つの事実であると思います。
 一方で、本法案が想定する機能阻害行為に当たる事実というもの、過去にあったかどうかを詳細に明らかにすることも含めて、こういったことを、安全保障上の脆弱性を自ら明らかにするということは、類似行為を生みかねない、適切でないという思いから明らかにはしてまいりませんでした。
 こうした中、安全保障の確保というものは国の最大の責務であって、政府は将来の安全保障上のリスクを回避するために万全の対応を講じておく必要があるというのは今回の私たち政府の思いでございます。
 安全保障の観点から、土地等を管理することの必要性について広く国民の皆様が問題意識を共有されたことということも一つの事実として、そうした社会的な要請があること、本法案の必要性を裏付ける重要な要素の一つであることという思いで今日まで来ておるのが私の思いでございます。
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山谷えり子#7
○山谷えり子君 本法案について、安全保障の名の下、過度な私権制限が行われることを懸念する声もございます。しかし、安全保障はそもそも自由な経済活動の基盤、両者は両立するものと考えます。
 第三条に規定された必要最小限の原則や個人情報の保護は法案全体を貫くこうした理念を示しており、法案に基づく調査や規制も日常生活や通常の経済活動に影響を及ぼす内容とはなっていないと考えますが、大臣、いかがですか。
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小此木八郎#8
○国務大臣(小此木八郎君) おっしゃいましたように、安全保障の確保という大義の下、過度に私権を制限することはあってはならないということも度々申し上げてまいりました。本法案は、我が国の安全保障と自由な経済活動との両立を図るとの基本的な考え方に立って取りまとめたものであります。
 具体的には、本法案は、公簿の収集等によって安全保障上重要な土地等の利用の状況の調査を行った上で、防衛施設等の機能を阻害する土地等の利用が明らかになった場合に限って、その利用の中止を勧告、命令する等の措置を行うことができる枠組みとしております。
 このため、本法案に基づく措置は、国民の皆様の平穏な日常生活や自由な経済活動を妨げることはないものと考えております。
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山谷えり子#9
○山谷えり子君 安全保障は国の責任において確保すべきことが大前提で、どこを区域指定するかについては国が責任を持って判断すべきですが、他方、法案の実効性を担保する上では、区域指定に先立ち各地域の実情を踏まえる必要がございます。地方公共団体と連携することをどう想定しているか。
 また、法案の趣旨、内容を国民の皆様に正確に御理解いただくことが重要です。透明性の確保、必要です。説明責任どう果たされるのか、お教えください。
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小此木八郎#10
○国務大臣(小此木八郎君) 我が国の安全保障のための措置は、国が責任を持って判断し、実施すべきものと考えます。一方、本法案に基づく措置を実施するに当たり、地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは改めて重要であると考えています。このため、本法案の対象となる区域の指定を行う前に、十分な時間的余裕を持って関係する地方公共団体としっかり意見交換を行っていこうと、こういうふうに考えております。
 また、対象区域は全国各地に広がることから、地方公共団体の協力もいただき、本法案に基づく各種措置の趣旨、考え方、措置の対象となる地域の住民や事業者に求められる手続等について丁寧な周知広報活動に取り組んでまいります。
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山谷えり子#11
○山谷えり子君 しっかりと説明責任も果たしながら法案の実効性を高めていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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小沼巧#12
○小沼巧君 立憲民主・社民の小沼巧でございます。
 本法案をめぐっては様々な混乱が起こっております。先ほど自民党の委員からございましたが、例えば必要最小限度のものになるように定義しておるということでありますが、この混乱の根本原因は、全ての条文及び政令、省令、閣議決定において具体的な要件等が全く明らかになっていない、だからこそ全ての解釈において疑義が生まれる、ゆえにこの混乱に生じていると、このように考えます。
 大臣のこの法案に係る混乱に対する御認識、まずはお伺いします。
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小此木八郎#13
○国務大臣(小此木八郎君) まず、この安全保障に関わる問題というものが、先ほど十年と言いましたけれども、そういう中で日本を取り巻く環境が変わってきたということは多分皆さんが感じておられることだと思います。
 そして、私権制限という言葉がこの質疑の中でも度々使われてきましたし、私もそれに答えてきたわけでございますけれども、そういった中のそのバランスといいますか、どう両立を図るかということについて、これは長年の議論の中でも様々、国会以外のところでも指摘されたことだというふうに思います。
 そして、安全保障の状況のその環境も変わってきたということについて、やはり一つ一つこれは法律の中で明示されることはとても重要なことだと思いますけれども、しかし、その都度その都度変わってきているということが事実であって、そういうことがしっかりと分かりにくいのも事実であるということ、そういった現実があろうかと思います。
 重要土地等調査法案について六月一日に衆議院本会議において可決をいただきました。参議院においては、野党の皆様の国会上での要望を委員の皆様で話し合われて、内閣委員会のほか、外交防衛委員会との連合審査、参考人質疑が行われ、丁寧な議論が皆様の努力によって行われてきたと、ごめんなさい、思いますが、更に今日この時間をいただいて私も答弁をさせていただきたいと思います。
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小沼巧#14
○小沼巧君 るる御説明いただきました。安全保障が大事である、この認識は全くもって同じであります。しかし、ここは法案審議の場であります。条文の解釈をも含めて更に詳細を詰めて、かんかんがくがくの議論をした上で採決するならばまだ忍ぶべしといえども、そのような状況が全くなされていない。そのような状況で採決をするということ自体に立法府としての矜持を正直疑わざるを得ない、このような状況になっていると思います。
 参考人の意見などなども様々ございました。それらもございましたが、ここにおいて一つ確認をしてまいりたい。
 例えば、参考人の質疑を飛ばしまして、六月十日の内閣、外防委員の、委員の審査がございました。様々な委員会の審査が行われた。それは大事ですよ。しかし、熟議というものは、単純に時間が長ければ熟議と言えるというのは、全く言えないのであります。解釈について、どういうことなのか、それに基づいていかなる判断をするのか、これが明らかになってこそ熟議であると思います。
 その点に関して、例えば、十日における防衛大臣、こんなようなことをおっしゃっていました。本法案における機能阻害行為について、略しますが、御指摘いただいたもののみ念頭に本法案における各種措置が定められているものではないと承知している。
 際限が分からないのであります。どこまでを安全保障上の脅威といい、その安全保障上と自由な経済活動とのバランスをどこに置くか、その解釈を明らかにしてもらわない限り議論が熟されたとは到底思えない。ゆえに、この解釈についてお伺いしたい。いかがでしょうか。
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小此木八郎#15
○国務大臣(小此木八郎君) 阻害機能行為について過去にどうであったかということを明らかにしてまいりませんでした。これは私も答弁してまいりましたが、例えばその機能阻害行為というものが、まあ杉尾委員のところでお答えしたんだと思いますけれども、御理解いただいたかどうかは別といたしまして、電波の混線をさせるという行為があったとすると、その行為者に対してそれが成功であったか失敗であったかということを知らせること自体が、その類似行為、あるいは模倣犯といいますか、あるいは助長、その行為者に助長するようなことにはつながってはいけないというのが安全保障上差し控えてきた理由でありまして、そのことは何とぞ御理解いただきたく、答弁をしてまいりました。
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小沼巧#16
○小沼巧君 これは法案審議の答弁を欠いておるのであります。ここは法案審議であります。何をもって基準となすのか、閣議決定なさる方針において何をどのような要件でもって定めるのか、これが明らかにならない以上、それは権威主義の礼賛であり、法治主義の侮辱であります。それを安全保障だから認めてくれということでは、とても理解ができるものでもないし、ただ単なる時間稼ぎとしか形容し得ないのではないか、このように思うわけであります。
 閣議決定、様々ありますが、その子細が審議によって明らかにならないのか、そのような状況のまま、これから決める、手のうちは明かせない、このような状況では何ら議論が尽くされた状態にはなり得ないと考えますけれども、それでもなお引き続き明かせないという答弁を繰り返すのでありましょうか。
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小此木八郎#17
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。
 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか、決めてまいりたいと存じます。
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小沼巧#18
○小沼巧君 具体的な例として挙げておられましたけれども、それで本当に大丈夫なのかということは、本法案に賛成なさる与野党の先生諸兄姉にも是非とも考えていただきたい。
 なぜか。閣議決定次第によってはこの法案の要件は変わるわけであります。今の政権が考えておる機能阻害行為、それは今の法案に賛成なさる与党の先生たちはオーケーとするでありましょう。しかし、政権が替わったときにどうなるのか。違う閣議決定をした瞬間に全く違う機能阻害行為として定義されてしまう。これが法的安定性を欠いているかといったら、全くそうは言えないのであります。更に言えば、一キロメートル、一キロメートルとおっしゃっておりますが、それを少し超えるところの行為に対していかなる対処ができるのか、その実効性についても極めて疑義があります。
 改めてこの場で議論をし、それが適切なのか、実効性があるのか、様々な考慮すべきバランスとの関係で適切なのか、これを明らかにしなければ、まさに仏作って魂入れずであります。そのような状況で、審議が尽くされた、大事な法案だと言って立法府としてオーケーをすることには、到底私には今の説明ではできない。
 その点についての大臣の説明を、納得のいく説明をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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小此木八郎#19
○国務大臣(小此木八郎君) この法案につきましては長年議論が国会の外でも行われてきましたけれども、やはり冒頭申し上げた不安というのが、これは、どこをつかむような、雲をつかむような話でもあったということも思います。これ具体的でないということも言われますけれども、そういったところに何があるのかと。まずは一キロという、定めたところがありますけれども、それ以上のところではなくて、まず、一キロという定めたところの中で何があるのかということをまずは調査しようというのがこの法案の目的でございます。
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小沼巧#20
○小沼巧君 だとすれば、それが本当に安全保障上直近の課題なのでしょうか。それ以外のところに対する、まずは一キロ以内の調査に様々なリソースを投入することによって、それ以外の脅威を見落とすということにはなりやしないだろうか。安全保障政策及び資源配分の観点からも、その答弁では極めて、極めて不安定だと考えますが、いかがでしょうか。
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小此木八郎#21
○国務大臣(小此木八郎君) 今私が申し上げたような不安がこの十年の中で地方議会から国に届けられたということも一つの大きな事実だというふうな考えの下、今の答弁をいたしました。
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小沼巧#22
○小沼巧君 地方議会の意見書は一つ尊重しなければならない問題の一つであると思いますが、それも解釈の一つにしかすぎません。ゆえに、それが立法事実として適切かどうかということは大いに疑義があるし、むしろそういうのは適切とみなすべきではないと思います。
 例えば、ほかにも様々な規定においてやはり審議会の意見を聞いて決めるというようなことになっておりますけれども、さて、では、内閣総理大臣は審議会に諮問するのでありますが、内閣はいかなる内容を諮問するのでありましょうか。また、諮問内容と異なった意見が審議会から返された場合の対応はどうするのか。法の運用、解釈がこれ不明なのであります。
 ましてや、時の権力者によって任命され、息が掛かったと言っていいかもしれません、そのような審議会の意見を聞くということでは、行政府の裁量を許すということにはなったとしても、立法府としてそれを認めることは三権分立の観点からしていかがなものなのか、この点についても疑義がある。
 この点について小此木大臣の納得のいく説明を求めたいと思います。いかがでしょうか。
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木村聡#23
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
 土地等の利用状況審議会についてのお尋ねでございます。
 この審議会の委員につきましては、先生から御指摘ございましたように、内閣総理大臣が中立、客観的な審議を行っていただくということで責任を持って任命をさせていただくと、こういう仕組みでございます。
 この諮問事項につきましては法律に幾つか規定させていただいておりまして、先生も御案内のとおりかと存じますけれども、例えば生活関連施設についての政令を定めさせていただくときに事前に諮問させていただくということになってございますし、あるいは注視区域、さらには特別注視区域の指定に当たっても、それに先立って御審議をいただくと、こういうことになってございます。
 その審議の中身につきましては、その結果を最大限尊重いたしまして政府としての最終的な判断をさせていただくと、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
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小沼巧#24
○小沼巧君 何の内容を諮問するかの答弁が欠けています。大臣からの答弁及び今の説明は条文を繰り返したにすぎません。という意味で、答弁としては不十分であります。
 改めて大臣の口からお聞かせいただきたい。どのような内容を諮問するのか。そして、その場合の解釈、時の運用というふうに政治的なことになってしまった場合の解釈、運用についてどのように考えておられるのか。
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小此木八郎#25
○国務大臣(小此木八郎君) 注視区域、例えば、特に重要な施設のある特別注視区域、まず、私たち、これからできる、内閣府に組織されるその組織がその候補地を決めます。
 ちょっと誤解があったかもしれませんが、これまでの答弁で、その審議会に意見を伺うと、審議会が決めるというようにも聞こえたような話がございますが、審議会に意見を伺った上で、選挙で選ばれた、そして国会の中で首班指名された内閣総理大臣がこれは最終的に責任を持って決めていくということが正確なところでございます。
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小沼巧#26
○小沼巧君 時間が参りましたので終わりにいたしますが、今の答弁も極めて疑いあります。
 そもそも市ケ谷の土地を指定するのかしないのかということは明らかになっていないのであります。当然、内閣総理大臣が指名する。それはそうでありましょう。法文上そうであります。だがしかし、その内容はいかなるものか、審議会に聞くといっても、その任命権者が内閣総理大臣である以上、その客観性、中立といったものはいかなる観点から担保されるのか、何ら具体的な説明がない。
 以上、熟議が尽くされていない、こう断ぜざるを得ないということに遺憾を申し述べまして、次の委員に質問を譲ります。
 ありがとうございました。
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杉尾秀哉#27
○杉尾秀哉君 時間がないので早速質問いたします。
 本法案が欠陥法であり希代の悪法であることは昨日の参考人の質疑を聞いても明らかでございます。与党の先生方が呼ばれました参考人、吉原参考人、これ、本法案作成のベースになった審議会のメンバーでもあります。こういうふうにおっしゃいました。この条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあることはこの審議のプロセスを伺っていて痛感した、しっかりとこれから議論していかなければ国民の様々な解釈を生んでしまう、そのようなことがあってはならない、新たな別の不安が国民の間に呼び起こされては決してならない、こういうふうに与党が呼んだ参考人が断言している。審議会のメンバーが断言しているんですね。
 つまり、この法案は、様々な解釈の余地があるし、様々な臆測が広がっているし、また、別の不安が国民の間に呼び起こされている、こういう懸念を参考人が表明しているんですね。ほかの二人の委員はそうですけれども、こんな状況で採決していいんですか、大臣。
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小此木八郎#28
○国務大臣(小此木八郎君) 私は採決はしていただきたいと思い、成立をしていただきたいと思いますが、それはもう国会に委ねるしかございません。
 昨日の与党、その推薦された委員におかれましては、その一方で、この法律が成立することはこの安全保障上の不安をなくす第一歩であるというような意味合いのお答えもされたと存じます。
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杉尾秀哉#29
○杉尾秀哉君 採決するかどうかはこれは院が決めることですけれども、こういう状況で不安が広がっていることについて、これ、この吉原さんもこれまでの審議を聞いていて痛感したと言っているんですよ。
 つまり、政府参考人もそうです。大臣の答弁もそうです。今の小沼委員の質問に対する答弁もそうです。同じことの繰り返し、地方議会から意見書が来ている、最悪の事態に備えなければいけない、安保上の懸念がある、安全保障環境が変わった。これ以外何の説明したんですか。言ってみてください。
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