小此木八郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(小此木八郎君) 私は、防衛関係施設等の機能を阻害する行為ですが、これを防止するという法目的を確実に達成するためには、国民の皆様から本法案で導入する新たな制度への信頼をいただくことは重要であると考えています。
注視区域及び特別注視区域の指定については、社会経済活動への影響、安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定するとの考え方の下、第四条第二項第二号に規定する経済的社会的観点から留意すべき事項を含め、指定に当たっての基本的な考え方を可能な限り具体的に基本方針に示していくということを考えております。
機能阻害行為は、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定され、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難と。重ねて申し上げますけれども、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
これらの類型についても基本方針においてできるだけ分かりやすく例示し、国民の懸念を払拭するよう努めてまいりたいと存じます。