田島浩志の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(田島浩志君) お答えいたします。
 御指摘いただいた質問主意書において列挙されている投資協定又は経済連携協定におきましては、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇義務について規定しております。委員、質問主意書に書かれたものを読み上げられましたけれども、我が国の留保表の中で、相手国において日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について同一又は類似の禁止又は制限を課することができる旨、留保しております。
 また、質問主意書が出された平成二十三年以降締結いたしました投資協定又は経済連携協定におきましても、同様に、内国民待遇義務について規定しつつも、基本的に同様の留保又はより包括的な留保を置いており、こうした留保を置いた投資協定又は経済連携協定は、質問主意書に列挙されたものも合わせて現時点で三十一本が署名済み又は発効済みであります。
 これらの相手国の国内制度については、それぞれの協定の相手国の留保表に根拠となる法律が記載されている場合もありますけれども、最新の現状とか実際の運用も含めて把握する必要がありますことから、この場で政府として責任を持ってお答えすることは困難であり、この点御理解いただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、我が国として、必要に応じて関係国と意思疎通を行いながら、投資協定や経済連携協定の相手国における投資環境の透明性、法的安定性及び予見可能性が向上されるように引き続き取り組んでまいります。

発言情報

speech_id: 120414889X02820210615_071

発言者: 田島浩志

speaker_id: 7075

日付: 2021-06-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会