小此木八郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(小此木八郎君) 今御指摘された要塞地帯法ですが、一八九八年、明治三十一年に制定された法律で、要塞地帯と指定された地域においては立入りや撮影などを禁止若しくは制限する内容の法律であったと承知いたします。
本法案ですけれども、この安全保障の観点から、重要施設の周辺等の土地等の利用実態を調査をすると、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に土地等の利用規制を行うものとして取りまとめたものであり、御指摘の要塞地帯法とは全くその内容が違うものであります。
冒頭から答弁いたしておりますように、やはり地方から聞こえた声、不安、リスク、懸念、こういったものが、今防衛施設の周辺で、定められた距離の中での周辺で何が起こっているか分からないということの懸念を調査するというのが第一義でありますので、御理解をいただきたいと思います。