石岡邦章の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)

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○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。
 入管法では、二十二条の四におきまして、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められる場合や、不実の記載のある文書の提示等により上陸許可を受けた場合は在留資格を取り消すことができる旨を規定しております。十四日間の待機期間中に誓約書の内容に反する行為が行われた場合は、必要な調査を行いまして、違反の事実や在留状況等について総合的に考慮しまして、入管法二十二条の四に基づき、在留資格を取り消すことが適当かどうか判断することになります。
 出入国在留管理庁といたしましては、水際対策の強化を踏まえまして、誓約事項の遵守を担保するという、この目的に照らしまして、適切に対処してまいりたいと考えておるところでございます。

発言情報

speech_id: 120414894X00120210203_044

発言者: 石岡邦章

speaker_id: 7548

日付: 2021-02-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会