本郷浩二の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(本郷浩二君) お答え申し上げます。
 外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
 このうち、森林法に基づく届出については、平成二十三年の森林法改正によって措置されたものであり、近年では年間約三万件の届出がなされているところでございます。
 また、国土利用計画法に基づく届出は一定面積以上の土地利用を、土地取引を対象としており、この届出の対象となる取引は、届出者の負担を軽減する観点から重複を避け、森林法の届出の対象から除外されております。このため、国土利用計画法に基づく届出も活用して把握しているところでございます。
 さらに、不動産登記簿に記載された所有者情報についても、都道府県、市町村の林務担当者が入手することが可能となっているところでございまして、森林法に基づく届出に記載された外国の住所の確認や、森林法に基づく届出が行われていない売買等の情報を把握した場合の確認に活用されているところでございます。

発言情報

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発言者: 本郷浩二

speaker_id: 17539

日付: 2021-04-27

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会