本郷浩二の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度においては、開発により森林の有する公益的機能が阻害されないよう、災害の防止等の許可要件を定めております。
許可に当たって、都道府県知事は市町村長の意見を聞くこととされておりますが、その同意を要件とはしておりません。しかしながら、都道府県知事は市町村長の意見も踏まえ審査することとなり、開発行為に伴う災害の防止等の措置が適切かつ確実に講じられるものと考えております。
なお、農林水産省において、令和元年十二月に太陽光発電施設の特殊性を踏まえた許可基準に関する技術的助言を通知しており、その中で、配慮事項として住民説明会等を通じて地域住民と十分に話し合うことを定めております。
また、太陽光発電については、FIT制度における事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民と適切なコミュニケーションを図ることなどを努力義務としており、このような取組とも連携することにより、地域との共生を図りつつ、森林の機能が適切に確保されるよう、林地開発許可制度の適切な運用に努めてまいります。
なお、地域の、市町村のですね、市町村長の同意を要件とすることは法制度上の問題もありますので、今後検討させていただきたいというふうに考えております。