水田正和の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
 この法律案でございますが、第二条の第一項に規定する畜舎と堆肥舎を対象として建築基準法の特例を設けるものでございます。そのため、法律の第七条第三項において、畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のもの、つまり、畜舎、堆肥舎以外のものとしてはならないという規定を設けておるところでございますし、また、法律の第七条第二項におきまして、この利用基準に従って畜舎などを利用しなければならないという規定を設けておるところでございます。こうした規定に違反した場合には、都道府県知事による措置命令の対象となるところでございまして、具体的には、畜舎などの用途の変更や利用方法の改善に関する命令のほかに、当該畜舎等の使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができるということとしております。
 さらに、この法律案におきましては、省令で定めるところによりまして、当該畜産農家は畜舎等の利用状況について定期的に都道府県知事に報告をいただくとしているほか、都道府県知事は必要に応じて当該畜産農家等に対しまして報告徴収や立入検査等を行うことができるということとしておりまして、こうしたことによりまして遵守状況の確認を行いまして、畜舎等の適正利用の徹底を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 水田正和

speaker_id: 20660

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会